隣の庭木の枝が、自分の家まで伸びてくることがたまにあります。枝自体がじゃま時もあれば、落ちた葉の掃除をしなければならないということもあります。
「隣の枝を勝手に切ってしまうことができるのでしょうか。」
現行の民法では、切ることができません。隣人にお願いして、切ってもらうしかありません。枝は、切ることはできないが、根は切っても良い。
来月、2023年4月より、民法が変わり、隣人が、お願いしても切ってもらえない場合、管理者がわからない場合は、自ら切ることができようになります。
次の3つの場合には、越境された土地所有者の方で、越境した枝を自ら切り取ることができるという特則が追加されました(民法新233条3項)。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。(相当期間とは約2週間)
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 急迫の事情があるとき。
最近、空き家が増えて、放置された空き家の庭木が、伸びてきて困るが、勝手に切ることができないというトラブルに対しては、とても有効です。
とはいえ、ご近所さんとの関係を悪くしたくありませんから、よく相談して、対応した方がよいでしょう。手紙を送りつけて・・・、などは、避けたいものです。