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知らなかったではすませれない再雇用制度で知っておきたいこと

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日本の企業の約8割は、60歳定年制を採用しているのである。

高齢者雇用安定法により、定年となったとき、同じ会社で引き続き働きつづけるか=再雇用、退職するかを判断しなければならない。

再雇用制度について考えてみよう。

 再雇用後の身分


 「シニア社員」などと呼ばれるが、定年後に再雇用される人は、一般的には、「嘱託社員」と言われる。

再雇用社員の身分を区分する必要があるのは、正規社員と区別して、待遇に差をつけるからです。

 再雇用の3つのルール

  • 原則として希望社員全員は、65歳まで雇用の機会が与えれる。
  • 再雇用社員の労働条件は、正社員と同じでなくてもよい。
  • 再雇用社員は、正規社員と比較して、「不合理な労働条件」が禁止されている。

知っておきたいこと

再雇用の機会

再雇用の機会は、希望した60歳になったすべての社員であるが、原則65歳まで再雇用されるが、平成37年3月31日まではの間は、段階的に基準の対象となる年齢が異なるのです。

つまり、希望者全員が65歳まで再雇用されない

また、会社は、労働条件が折り合わなかったということで、結果として再雇用できなかったとしても、法律違反にはなりません。

非組合員、管理職も、再雇用制度が適応されることも付け加えておきます。

業務内容

再雇用後の業務は、普通は、定年前の業務であることが多いが、まったく異なる仕事を与えられることもあります。

2つの大きな原則があります。

再雇用社員は、定年前の業務内容と異なる業務内容でもよい。

再雇用社員は、全く個別の職種とすることは原則できません。

給与

再雇用社員は、仕事の内容、責任の程度が正規社員と違うことで、賃金の差をつけてもいいのです。

仕事の内容、責任の程度が同じ場合には、年収の2割の差は許される。

退職金は、支給されないのが一般的であるが、賞与は、支給されることが多い。

通勤手当は支給されるが、住宅手当、家族手当は支給されなくても法律に違反しない。

社会保険

健康保険は75歳まで加入するが、就業時間が減らせば加入しなくてもよい。

厚生年金保険は70歳まで加入するが、就業時間が減らせば加入しなくてもよい。

雇用保険は加入するが、労働時間が20時間未満は不要である。

まとめ

65歳までは、制度上、希望すれば、65歳まで再雇用されるが、再雇用の条件は、厳しいものかもしれません。

再雇用は、会社側にとっても、多くはありがたいものではなく、残された社員にとっても、老害社員が残ることは、心良く思っていない場合が多いのです。

再雇用社員にとっても、責任と権限、モチベーションの維持が課題となります。

再雇用は、思ったより、居心地がいいものではなさそうです。

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