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再雇用後の高年齢雇用継続給付の計算方法

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定年退職となって、再雇用された友人は、だれもが、給与が下がったという。

再雇用制度では、同じ会社で、継続雇用されるのと引き換えに、大幅な賃金の減額となるのである。

大幅カットされた賃金を補うため、雇用保険制度の中に「高年齢雇用継続給付」という制度がある。

この制度で、どこまで賃金ダウンが救済されるだろうか。

再雇用で気になる賃金

再雇用=退職して、契約社員として再雇用されることである。

年俸制や月給制から、時給制となることにより、賃金は大幅に下がるのである。

では、時給はどのくらいであるのだろうか。

人事曰く、よくてコンビニ並だそうだ。

つまり、900円/時から1200円/時ぐらいである。

計算を簡単にするため、1000円/時とすれば、1000円✕8時間✕20日✕12ヶ月=192万円が年収となる。

これでは、コンビニと同じというなかれ、再雇用では、賞与がプラスされるので、その分は、収入は多いのがメリットである。

高年齢雇用継続給付制度とは

平均的な現役世代の年収は、422万円である。

再雇用後では、賞与を除けば、ほぼ半分の賃金となる。

「前職の賃金より、75%未満となった場合は、高年齢雇用継続給付がうけられる」

高年齢雇用継続給付支給額

低下率が61%以下
支給額=支給対象月に支払われた賃金額×0.15

低下率が61%以上75%未満
支給額=(ー183÷280✕A)+(137.5÷280✕B)
A:新しく支払われた賃金 B:60歳に到達する前の6ヶ月の平均賃金

高年齢雇用継続給付支給額の条件

  1. 60歳以上65歳未満の雇用保険に加入。
  2. 雇用保険加入期間が通算5年以上あること。(退職してから1年以内)
  3. 60歳時点と比較して、60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満である。

高年齢雇用継続給付支給額の上下限

支給の上限:357,864円以上は支給されない。

支給の下限:1,976円以下は支給されない。

高年齢雇用継続給付支給額の支給日

2ヶ月毎の給与の約2日後が支給日となります。

実際計算してみよう

計算を簡単にするため、60歳時40万円、60歳後再雇用時の賃金を25万円とする。

60歳時の賃金と比較して、62.5%(25万円÷40万円✕100)となり、75%未満のため、支給対象となります。

支給額=(ー183÷280✕A)+(137.5÷280✕B)
A:新しく支払われた賃金 B:60歳に到達する前の6ヶ月の平均賃金へ

A=25万円、B=40万円を代入すると、

約3.3万円が支給額となります。

Q&A

通勤手当の取扱

通勤手当は、賃金となっていますので、60歳到達後の賃金に含まれます。

60歳到達前に支給された賃金は、6ヶ月分前払いの通勤手当であっても、60歳以降の賃金に加算しない。

賞与の取扱

60歳到達後の支給された賃金の中には、賞与を含めない。

月々の賃金を下げて、賞与を上げてもらうことができれば、有利となります。

年金との関係

高年齢年齢雇用継続給付を受け取ることにより、年金がカットされるのである。

計算式

支給停止額=60歳以降の賃金✕(0.18%〜6%)

低下率(%)=60歳以降の賃金月額÷60歳到達時の賃金月額✕100

・低下率61%未満 支給停止額=60歳以降の賃金✕6%
・低下率61%〜75%未満 支給停止額=60歳以降賃金✕調整率
調整率%=(−183✕低下率+13,725)÷280✕100÷低下率✕6÷15

具体的計算

60歳到達前の賃金 40万円 60歳以降の賃金 25万円

低下率

25万円÷40万円✕100=62.5%

調整率

(−183✕62.5+13,725)÷280✕100÷62.5✕6÷15=5.23%

支給停止額

25万円✕5.23%=13,075円

まとめ

60歳定年後、再雇用制度を活用する人は、増えてきているが、賃金の大幅カットは避けられない。

この制度を活用して、下げ幅を少しでも減らすようにしたい。

申請は、会社がやることになったいるが、申請がされたかをしっかり確認することを、お忘れなく。

追記

わたしが、過去に、会社から再雇用の条件提示された年収は、

年収 200万円 時給換算 1,041円/時間

でした。

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