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生産緑地の宅地化により土地価格への影響は

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2022年で生産緑地の指定が解除される土地が増えて、解除された土地が宅地化されることで、土地価格に影響がでる可能性があると言われている。実際のところはどうだろうか?

生産緑地制度とは

市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している500㎡以上の農地を都市計画に定め、建築行為を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る制度のことです。

この制度により、指定された農地等が生産緑地です。生産緑地に指定されると、以下のメリットがあります。

  • 固定資産税等が農地並みに低い
  • 相続税の納税猶予を受けられる

農業を継続しやすくなっている。

2022年問題

1992年、多くの農地が生産緑地指定を受け、30年経過した2022年から、地主が希望すれば、生産緑地の指定を解除し、市町村が買い取りできなければ、宅地として売却できる。

30年経過した生産緑地は、まず、市区町村に買取り申し出ができるが、多くの市区町村は、財政上の余裕がないので、買い取りができない。生産緑地の指定だけが解除されると、税制の優遇がなくなり固定資産税が払えないという理由で、宅地として売却されるのです。

特定生産緑地制度による救済

30年経過後の生産緑地を、10年ごとに延長できる法律ができた。これが「特定生産緑地制度」である。この制度により、地主が、引き続き農地として使用することが可能となったことで、土地価格への影響は、少なくなリました。

まとめ

特定生産緑地制度により、希望すれば、特定生産緑地としての指定を受けることができ、税制上のメリットを受けることができる。したがって、2022年、30年経過したからといって、生産緑地が、宅地として、供給され、地価に影響を及ぼすと影響は、少ないと考えられています。

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