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介護保険の負担区分通知、今年も1割負担となる

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介護保険の負担区分通知が届けられました。今年の親父の負担区分は、昨年同様に1割負担でした。この負担割合証は、日頃通っているデイサービスへ提出します。さて、介護保険の負担区分は、どのように決まるのでしょうか。

負担割合の決まり方

負担割合は、所得により決まります。

本人の合計所得額世帯構成年金収入 + その他の合計所得負担割合
生活保護受給者 ー      ー1割負担
市町村民税非課税 ー      ー1割負担
160万円未満 ー      ー1割負担
160万円以上220万円未満複数世帯346万円以上2割負担
     ↑複数世帯346万円未満1割負担
     ↑単身世帯280万円以上2割負担
     ↑単身世帯280万円未満1割負担
220万円以上複数世帯463万円以上3割負担
     ↑複数世帯346万円以上463万円未満2割負担
     ↑複数世帯346万円未満1割負担
     ↑単身世帯340万円以上3割負担
     ↑単身世帯280万円以上340万円未満2割負担
     ↑単身世帯280万円未満1割負担

合計所得金額:年金や給与、譲渡などの各所得金額の合計で、医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額

その他の合計所得金額:事業収入や給与収入等(年金収入は含みません)から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額の ことであり、基礎控除や社会保険料控除等の控除をする前の金額

親父の場合は・・

親父の場合の負担区分を表より求めると、

年金収入205万円 
年金控除額110万円
本人の合計所得 205万円-110万円-95万円>>>本人の合計所得160万円以下のため1割負担となります。

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