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脳梗塞と自動車の運転

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親父は、3月末に脳梗塞を発症し、4月、5月、6月と治療とリハビリの入院をしました。左足に痺れがあり、長い距離を歩くのには、杖が手放せません。

左・右の手、右足は、問題ないため、車の運転には、支障がありません。脳梗塞を発症した場合には、車の運転をしていけないという話を聞いたので調べてみました。

調べて結果、

  1. 脳梗塞後、自動車を運転してはいけないという法律はない。
  2. 免許更新時、脳梗塞を発症したことを申告する必要がある。
  3. 事故を起こすと、保険がおりない可能性がある。

脳梗塞になったからと言って、運転できなくなるわけではないが、免許更新時には、「更新間での体調の変化」という項目があり、脳梗塞になったことを申請する必要がある。単純に考えると、更新までにの間は、車の運転をしてよいということになる。(安全に運転できるスキルがあることが前提)

たとえ、法律では、問題ないとしても、事故を起こすと、脳梗塞が原因で、保険がおりないのは、リスクとなる可能性がある

事前に適正検査をうけるほうほうがあるようだが、ハードルは高いようです。なぜならば、高齢者であることが一番の原因のようだ。

親父の場合は、85歳の高齢者であり、普通に考えたら、免許の返納をしてもおかしくない歳である。次回の更新時には、返納する予定でしたので、この機会に車の運転をやめることにしました。

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