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親父、86歳で自動車免許の返納

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自動車免許の返納しました

脳梗塞を発症後、車の運転ができなくなった親父の免許証の返納をすることにしました。脳梗塞だからと言って、車の運転ができなくなるわけではありません。リハビリを受けて、主治医が許可が出れば、車に乗ることができます。

親父は、車の運転のリハビリを途中で断念したため、車の運転の許可が取れていません。しかし、歳の事を考えると、車の運転は、しない方がいいだろうという判断もありました。

返納の手続き方法

申請場所

運転免許センター、最寄りの警察署

必要なもの

運転免許証

本人出なくても、委任状等の書類を準備していけば、申請ができるようです。

注意点

免許証を紛失している場合は、運転免許センターのみで、マイナンバーカードなど本人確認ができるものが必要、住所変更が必要な場合は、マイナンバーカードなどが必要です。

運転経歴証明書

運転免許証を自主返納した方や運転免許証の更新を受けずに失効した方は、運転経歴証明書の交付を受けることができます。ただし、自主返納後5年以上又は運転免許失効後5年以上が経過している方や、交通違反等により免許取消しとなった方等は運転経歴証明書の交付を受けることができません。

平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として、利用することができます。

警察庁HPより

運転免許証の代わりになる身分証明書ですね。

免許証と同時に運転経歴証明書を申請する場合は、写真と費用(1,100円)が必要です。

実際の返納

親父の場合は、運転免許センターではなく、最寄りの警察署に申請に行きました。申請場所は、運転免許証の更新窓口でした。書類を3通書きました。

事前にWebで調べていくと、写真と手数料が必要とありましたが、市の方で手数料を負担くれました。また、写真は、持参した写真だと、3週間かかり、警察署で撮影するば、すぐに交付してもらえるようです。Webの情報とは異なっていました。事前に警察署に確認しておいた方が良いかもしれません。

手続きは、30分ぐらいで完了します。

まとめ

親父は、免許証を返納することで、車の運転ができなくなりました。子供のころ、車でいろいろな所を連れて行ってくれました。

感謝です。

これからは、親父の足となって、どこへでも連れっていってあげたいと思っています。

恩返しですね。

最後に、運転免許証を自主返納すると、メリットがあります。我が町では、市内の公共交通機関で使える回数券(五千円分)を最大5年間が交付されます。この回数券では、コミュニティバス、路線バス、私鉄、タクシーを利用できます。申請先は、市役所です。さっそく申請してきました。

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