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定年退職でも失業保険は、もらえるのだ

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60歳から65歳までは、働く時代となってきた。

60歳、65歳それぞれの節目で、失業保険(雇用保険)は、はたしてもらえるのだろうか?

失業保険とは・・・「働きたい」という意志さえあれば、失業保険を受け取れるのだ。

失業保険のもらえる条件

  1. 定年退職前に雇用保険に最低6ヶ月以上加入していること
  2. 65歳未満であること
  3. 健康上問題なくすぐに働ける能力があること
  4. すぐに働く意志があること
  5. 求職活動をしているが再就職できない状態であること
  6. 健康でかつ、働く意欲があり、求職活動をしていることが条件となっている。

したがって、働き気もなく、年金生活を送ることを考えている場合は、失業保険は、もらうことができなのである。

申請の流れ

離職

雇用保険被保険者証と離職証明書(会社発行、本人証明、離職理由等記載資料)をもらう。

会社から離職票がもらえない場合は、ハローワークへ相談すること。

自分の住んでいるもよりのハローワークのことです。

受給資格決定(求職申込み)

以下の書類を持ってハローワークへ出かけるが、思った以上に時間がかかるので、早めに来所しましょう。

ハローワークインターネットサーボスのトップページにある「求職申込み(仮登録)から、求職情報を入力しておくと、申請時間が短くなるときもあります。

  • 雇用保険被保険者証
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票)
  • 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、公的機関の発行した身分証明書など)
  • 写真(3cm✕2.5cm)2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

基本手当の日額、給付日数、給付期間の説明があります。

受給説明会

指定日には、雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具を持参して、必ず出席すること。

説明会では、受給資格者証を受け取り、失業認定申告書の記入方法や失業認定日などの説明があります。

新型コロナのため、2020年6月現在は、説明会はなく、求職資格決定(求職申請)時に説明を受けることになっている。

求職活動

失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなどの活動をする。

求職活動は、最低でも2回は、実施すること。

定年退職後、就職する気がなくても、失業保険の申請ができますが、求職活動がしんどいものになります。

求職活動の具体的なもの

・求人への応募
・ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介等
・ハローワーク等が行う各種講習、セミナーの受講
・民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所が行う職業相談、職業紹介
・民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所が行う求職活動方法等を指導するセミナー等の受講
ポイントは、ハローワークや新聞、インターネット等で求人情報を閲覧した、知人への紹介依頼等は、求職活動実績には含まれないそうです。

失業の認定

4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。

失業認定申告書に記入されている日時に、ハローワークへ行き、手続きを行います。時間が指定されていますが、混み具合によっては、待たされることもありますので、余裕をもって出かけたいですね。

失業認定申告書に求職活動の状況等を記入し、雇用保険受給資格者証とともに提出します。

受給

約1週間後には、基本手当が振り込まれます。

基本手当は、非課税のため、確定申告する必要がありません。

受給額の考え方

給付日数

自己都合退職より、会社都合退職の方が給付日数が多くなります。

基本的には、定年退職は、自己都合となります。

一般的な場合の給付日数は、失業保険の加入年数で決まっています。

被保険者であった期間10年未満10年以上
20年未満
20年以上
全年齢90日120日150日

定年退職では、20年以上ということで、150日でしょう。

基本手当日額

失業保険で受給できる1日当たりの金額を基本手当日額という。

計算方法は、直近6ヶ月の賃金(賞与を除く)の合計を180で割ったものの約50%〜80%となります。

ただし、60歳〜64歳では、約45%〜80%となります。

また、条件が決まっています。

賃金日額(円)給付率基本手当日額(円)
2,500円以上5,010円未満80%2,000円〜4,007円
5,010円以上11,090円以下80%〜45%4,008円〜4,990円
11,090円超15,890円以下45%4,990円〜7,150円
15,890円(上限額)超7,150円

注意:年金と同時に受け取ることができません。

高年齢者求職者給付金

65歳以上で、働く気のある方には、高齢者求職者給付金が1回限りで支給されます。

上限の日額 6,390円

給付日数 30日分もしくは、50日分となります。

これは、年金と同時に受け取ることができます。

まとめ

60歳から65歳までは、年金が支給されないので、年金との関係は、悩まなくていいが、65歳前で退職するかどかは、悩みです。

65歳未満では、90日から330日分の基本手当が支給されますが、65歳以上では。30日から50日分となります。

65歳前に、もらえる退職金額と比較して、考えてみるのもよいかと思います。

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