将来の自分の老後を考える上で、よくわからなかった老人ホームの介護の現実について、ケアマネジャーさんと話をする中で、老人ホームについて、ゆるくまとめてみました。
老人ホームとは
老人ホームとは、「家」です。病院ではないので、病気を直すところではありません。認知症などの病気であっても、安楽に安全に、快適に暮らしていくことができるところです。老人ホームに医療を求めてはいけないのです。
老人ホームでは、医療の提供が受けられるわけではなく、自宅にいれば、病院に通うのと同じで、老人ホームも家だから、老人ホームからの通院になるのです。医療体制が整っているホームもあるそうです。
わかりにくい老人ホーム
老人ホームは、主に特別養護老人ホーム(特養)、介護付き老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などがあります。
特別養護老人ホーム
公的機関、入居相談窓口は、行政に設定されていることが多く、ケアマネージャーが手続きを代行している場合もあります。
利用料金が入居者の所得により決まります。低所得者の方の利用料金が、低く抑えたれています。介護を必要とする高齢者、家族にとっての最後の駆け込み寺で、だれでも利用できる施設なのです。
最近の施設は、ユニットケア方式となり、ユニット毎に介護職員が配置され、手厚介護支援サービスが受けられるようになったが、反面、運営コストがあがり、低所得者には利用しずらくなりました。とても残念です。
また、地域の高齢者が利用できず、遠方の都市部からの高齢者を誘致する、地方が、都市部の介護を負担することが起こっています。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、介護保険3施設には、含まれません。「特定施設入居者生活介護」指定を受けた場合に限って、介護保険3施設に準じた扱いになります。特養と同様に、包括介護方式で運営することができます。特養と変わらないということになります。
住宅型有料老人ホーム
自宅いるのと何らかわらない老人ホームとなります。したがって、介護は、訪問介護サービスを受けることになります。
多くの住宅型有料老人ホームは、自社独自のスキームをつくり、介護サービスの質や内容を、特養や介護付き有料老人ホームとまったく同じ内容で提供しています。
介護付き老人ホームは、総量規制されているため、住宅型有料老人ホームをつくり、併設する訪問介護事業所、通所介護事業所でサービスを提供することで成り立っているのです。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
老人ホームの監督庁は厚生労働省で、終身入居契約、サービス付き高齢者向け住宅の監督庁は、国土交通省で、建物賃貸借契約です。
老後の終の住処と一つの形だが、現実は、介護施設の代用品、特養の待機場所となっています。介護サービスを売りにしていることが多いのです。
まとめ
老人ホームの種類は、いろいろあるが、現実は、どれも同じような介護サービスが受けられるようになっており、その区分が曖昧です。老人ホームの良し悪しは、入所する人それぞれの感じ方で異なります。自分の目でみて、体験などを通して、決めるしかありません。
最後は、どの老人ホームへ入れるかは、残念ながら、お金次第となります。
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