年金受給者の確定申告
確定申告の季節です。
毎年、2月中旬から3月中旬にかけて、確定申告が行われます。令和6年度は、令和7年2月17日から令和7年3月17日までが申告期間となります。
年金受給者は、基本的には、確定申告が不要となっています。国税庁のホームページにも記載されています。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。(国税庁HPより)
しかし、
年金受給者の確定申告は、ほとんどの人が不要となりますが、確定申告をした方がよい人もいます。
では、どのような場合に年金受給者が確定申告をするのでしょうか。
確定申告が必要な人
確定申告をした方がよい人は、
- 「扶養親族等申告書」を提出し忘れた人。
- 生命保険料控除・地震保険料控除が受けたい人。
- 医療費控除・セルフメディケーション税制が利用する人。
- ふるさと納税をした人。
- 損益通算・繰越控除がする人。
- 災害や盗難などの被害に遭った人。
- 住宅ローンを借りている人。
などです。
なにかしらの控除を受けて、税金を減らすことができる人は、確定申告をした方が良いことになります。
確定申告が必要かどうかの判断は、、「公的年金所得者用簡易申告要否判定ツール」を活用してみましょう。
令和6年の確定申告
試しに、判定ツールで確認したところ、申告不要ですが、確定申告をした場合には、還付されます。

さて、確定申告を始めましょう。
まずは、準備作業、スマホ、マイナンバーカードとパスワード、公的年金等の源泉徴収票、国民健康保険納付済票、国民年金保険料、控除証明書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、医療費の領収書を準備します。
「令和6年分確定申告特集」という国税庁のページから、マイナンバーカードとスマホを片手に申請します。
マイナポータル連携で確定申告書に自動入力できる情報は、
- 医療費控除
- ふるさと納税の寄付金控除
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 国人年金保険料・国民年金基金掛金控除証明書
- iDeCo・小規模企業共済等の掛金控除照明書
- 住宅ローン関連の控除証明書
- 給与所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
などです。
私の場合、医療控除、生命保険料控除、地震保険料控除が、マイナーポータルから自動取得されました。マイナポータルから取得された医療データは、5年間の領収書の保管が必要ありません。
確定申告は、とても簡単になりました。スマホとマイナンバーカード、関係書類を準備すれば、だれでも30分で終わります。
まとめ
10年以上確定申告をしていますが、マイナポータルを使うようになってから、申請がスマホだけで、簡単になりました。
生命保険、地震保険、医療費などのデータを保管しなくてよいのが助かります。また、確定申告をすることで、税金のことをより理解することができるようになりました。