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10月、「公的年金等の扶養親族等申請書」提出を忘れずに、控除が受けられなくなりますよ

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10月は、公的年金等の受給者は、「扶養親族申請書」の提出時期となります。扶養親族の控除が受けられる場合がありますので、提出をお忘れなく。

申請は、「本人」、「配偶者」、「扶養親族」について、申請します。

本人

本人障害

本人が障害手帳で、1級、2級の場合は、特別障害者となります。その他の3級から6級は、普通障害者となります。特別障害者控除額は、40万円、普通障害者控除額は、27万円となります。

寡婦

受給者本人が現在結婚されていない、または、配偶者の生死が明らかでない、以下の条件に該当する場合

本人の所得受給者本人性別扶養親族等の要件配偶者との関係控除区分控除金額
500万円以下男性子がいる死別・離婚・生死不明
婚姻歴なし
ひとり親35万円
500万円以下女性子がいる死別・離婚・生死不明
婚姻歴なし
ひとり親35万円
500万円以下女性扶養親族がいない死別・生死不明寡婦27万円
500万円以下女性子以外の扶養親族がいる死別・離婚・生死不明寡婦27万円

ひとり親控除は2020年(令和2年)から始まった新しい所得控除です。

配偶者

所得

65歳以上、年金額158万円、65歳未満、108万円の場合は、控除が受けられる。

配偶者障害

本人障害と同様

配偶者老人区分

配偶者の所得見積額が48万円以下で、70歳以上の場合、老人となり、控除金額は、48万円となる。

所得見積とは

年金の場合 受け取る年金ー公的年金等控除=所得見積額
給与所得の場合 給与額ー給与所得控除額=所得見積額

扶養親族

扶養区分、特定扶養親族と老人の選択する。特定扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

年間所得が、48万円以下の場合、控除が受けられる。

まとめ

扶養親族の申請書に基づき、10月末までに申請書を提出しましょう。申請書を提出しない場合には、障害者控除、配偶者控除を受けることができません。

私の場合、10年前に障害者手帳交付を受けていたが、障害者控除の申請を忘れていて、控除が受けられませんでした。障害者手帳申請時にマイナンバーを記載しており、マイナンバーを突き合わせれば、障害者控除が受けられることは、行政では、わかっていたはずです。なんのためのマイナンバーでしょう。

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