10月は、公的年金等の受給者は、「扶養親族申請書」の提出時期となります。扶養親族の控除が受けられる場合がありますので、提出をお忘れなく。
申請は、「本人」、「配偶者」、「扶養親族」について、申請します。
本人
本人障害
本人が障害手帳で、1級、2級の場合は、特別障害者となります。その他の3級から6級は、普通障害者となります。特別障害者控除額は、40万円、普通障害者控除額は、27万円となります。
寡婦
受給者本人が現在結婚されていない、または、配偶者の生死が明らかでない、以下の条件に該当する場合
本人の所得 | 受給者本人性別 | 扶養親族等の要件 | 配偶者との関係 | 控除区分 | 控除金額 |
500万円以下 | 男性 | 子がいる | 死別・離婚・生死不明 婚姻歴なし | ひとり親 | 35万円 |
500万円以下 | 女性 | 子がいる | 死別・離婚・生死不明 婚姻歴なし | ひとり親 | 35万円 |
500万円以下 | 女性 | 扶養親族がいない | 死別・生死不明 | 寡婦 | 27万円 |
500万円以下 | 女性 | 子以外の扶養親族がいる | 死別・離婚・生死不明 | 寡婦 | 27万円 |
ひとり親控除は2020年(令和2年)から始まった新しい所得控除です。
配偶者
所得
65歳以上、年金額158万円、65歳未満、108万円の場合は、控除が受けられる。
配偶者障害
本人障害と同様
配偶者老人区分
配偶者の所得見積額が48万円以下で、70歳以上の場合、老人となり、控除金額は、48万円となる。
所得見積とは
年金の場合 受け取る年金ー公的年金等控除=所得見積額
給与所得の場合 給与額ー給与所得控除額=所得見積額
扶養親族
扶養区分、特定扶養親族と老人の選択する。特定扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
年間所得が、48万円以下の場合、控除が受けられる。
まとめ
扶養親族の申請書に基づき、10月末までに申請書を提出しましょう。申請書を提出しない場合には、障害者控除、配偶者控除を受けることができません。
私の場合、10年前に障害者手帳交付を受けていたが、障害者控除の申請を忘れていて、控除が受けられませんでした。障害者手帳申請時にマイナンバーを記載しており、マイナンバーを突き合わせれば、障害者控除が受けられることは、行政では、わかっていたはずです。なんのためのマイナンバーでしょう。