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厚生年金保険料・健康保険料の計算の方法

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厚生年金保険料はいくら

標準報酬月額とは

標準報酬月額は、毎年1回、7月1日になる前の3か月(4月、5月、6月)に支払った報酬月額が事業主から提出され、このときに、その報酬総額をその期間の月数で除して得た額で標準報酬月額を決め直します。

1ヶ月に17日以上報酬の対象となる日数(支払基礎日数)がある月が対象となります。

賃金が大幅に変更となったときにも、随時改定がされ、標準月額が変更となります。

または、「ねんきん定期便」を見れば簡単にわかります。

厚生年金保険料

厚生年金保険料は、日本年金機構のHPにある厚生年金保険料額表と、標準報酬月額から求めることができる。

保険料は、会社と折半となるため、保険料は、半額となります。


標準報酬月額 200,000円
厚生年金保険料 18,300円(折衷額)

<追加>
令和2年9月より厚生年金保険料が改定されました。上限に32等級が追加されました。

健康保険料はいくら

健康保険とは

健康保険は、会社で働く人々とその家族が、会社の外での事故でケガをしたり、病気になったときやそれが原因で仕事を休み給与がもらえなかったとき、出産をするとき、死亡したときに必要な医療費や手当金などを支給して、生活上の不安を少しでもなくすことを目的とした制度です。このための保険料が健康保険料です。

健康保険料の計算方法

健康保険料の計算をするには、厚生年金保険料と同様に、標準報酬月額を計算し、自身の会社の健康組合のHPや、全日本健康保険協会のHPより保険料率から保険料を求めます。

毎月の保険料=標準報酬月額✕保険料率/2

東京都の保険料は、標準月額200,000円、保険料率9.81%から、

200,000✕9.84%/2=9,810円・・・保険料

また、「全日本健康保険協会のホームページ」にある保険料額表より、直接保険料を求めることもできます。

定年退職後は、国民健康保険となり、75歳になった時点で、後期高齢者保険となります。

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