7月初旬、令和7年分の介護保険料の納付通知書が届きました。
介護保険料とは・・・
介護保険料の仕組み
介護保険加入者
第1号保険者と第2号保険者の2種類あります。
区分 | 第1号被保険者 | 第2被保険者 |
年齢 | 65歳以上の人 | 40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者 |
介護保険サービスを利用できる人 | 要支援・要介護の認定を受けた人 | 16の特定疾病※が原因で要支援・要介護となった人 |
保険料 | 所得に応じて市区町村が決める | 加入している医療保険の算定方法に基づき決まる |
第2号被保険者がサービスを利用できるのは、厚生労働省が定める16種類の特定疾病※が要介護状態の原因となった場合に限られます。
介護保険料
第2号保険者
40歳から64歳までのいわゆる現役世代、第2号被保険者の場合は、給料をもらっている人は、健康保険料と一緒に給料から天引きされます。
自営業の場合、国民健康保険に加入をしていますので、国民健康保険料に上乗せして納付します。
第1号保険者
65歳以上である第1号被保険者の介護保険料は、市町村ごとに決められます。市町村は、3年ごとに介護サービスに必要な給付額の見込みに基づき、予算を作ります。その予算のうち、国が25%、都道府県と市町村が12.5%ずつ。そして27%が第2号被保険者の保険料、残りの23%が第1号被保険者の納める保険料となっています。
介護保険料の支払い
私は、今年、介護保険の第1号被保険者となりました。納付通知書によれば、
令和6年度 | 令和7年度 | 差額 | |
介護保険料 | 12,400円 | 78,648円 | 66,248円 |
令和6年度に対して、約6倍となりました。
まとめ
老後生活の中で、所得税より、公的保険料(国保、介護)の負担の多い。令和7年の年金所得は、約80万円、公的保険料が、15万円と2割も、公的保険料に負担です。老後生活で、公的保険料に気をつけましょう。