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令和7年、介護保険料が6倍に跳ね上がる

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7月初旬、令和7年分の介護保険料の納付通知書が届きました。

介護保険料とは・・・

介護保険料の仕組み

介護保険加入者

第1号保険者と第2号保険者の2種類あります。

区分第1号被保険者第2被保険者
年齢65歳以上の人40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者
介護保険サービスを利用できる人要支援・要介護の認定を受けた人16の特定疾病※が原因で要支援・要介護となった人
保険料所得に応じて市区町村が決める加入している医療保険の算定方法に基づき決まる

第2号被保険者がサービスを利用できるのは、厚生労働省が定める16種類の特定疾病※が要介護状態の原因となった場合に限られます。

介護保険料

第2号保険者

40歳から64歳までのいわゆる現役世代、第2号被保険者の場合は、給料をもらっている人は、健康保険料と一緒に給料から天引きされます。

自営業の場合、国民健康保険に加入をしていますので、国民健康保険料に上乗せして納付します。

第1号保険者

65歳以上である第1号被保険者の介護保険料は、市町村ごとに決められます。市町村は、3年ごとに介護サービスに必要な給付額の見込みに基づき、予算を作ります。その予算のうち、国が25%、都道府県と市町村が12.5%ずつ。そして27%が第2号被保険者の保険料、残りの23%が第1号被保険者の納める保険料となっています。

介護保険料の支払い

私は、今年、介護保険の第1号被保険者となりました。納付通知書によれば、

令和6年度令和7年度差額
介護保険料12,400円78,648円66,248円

令和6年度に対して、約6倍となりました。

まとめ

老後生活の中で、所得税より、公的保険料(国保、介護)の負担の多い。令和7年の年金所得は、約80万円、公的保険料が、15万円と2割も、公的保険料に負担です。老後生活で、公的保険料に気をつけましょう。

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