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年金にかかる税金、所得税と住民税の計算

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年金にかかる税金の主なものは、所得税、住民税があります。

その他家を所有していれば、固定資産税、車を所有していれば、自動車税がかります。

少ない支給額の年金は、まるまるもらえるわけではないのです。所得税と住民税の計算についてまとめてみました。

所得税の計算

雑所得金額計算

所得金額=年金所得ー控除金額

65歳未満の控除金額

公的年金等の収入金額控除額
60万円以下全額
60万円超130万円未満60万円
130万円超410万円未満年金額×25%+27万5千円
410万円超770万円未満年金額×15%+68万5千円
770万円超1000万円未満年金額×5%+145万5千円
1000万円以上195万5千円

65歳以上の控除金額

公的年金等の収入金額控除金額
110万円以下全額
110万円超330万円未満110万円
330万円超410万円未満年金額×25%+27万5千円
410万円超770万円未満年金額×15%+68万5千円
770万円超1000万円未満年金額×5%+145万5千円
1000万円以上195万5千円

令和2年から

課税所得計算

課税所得=所得金額ー所得控除

所得控除の種類控除額
基礎控除48万円
配偶者控除(配偶者70歳未満)38万円
配偶者控除(配偶者70歳以上)48万円
扶養控除(一般)38万円
扶養控除(特定:16歳から22歳)63万円
老人(同居)58万円
老人(別居)48万円

所得税額

所得税額=課税所得金額✕税率ー控除額

課税所得金額税率控除額
195万円以下5%
195万円超330万円以下10%9.75万円
300万円超695万円以下20%42.75万円
695万円超900万円以下23%63.6万円
900万円超1800万円以下33%153.6万円
1800万円超4000万円以下40%279.6万円
4000万円超45%479.6万円

源泉徴収がある場合は所得税額から源泉徴収額を差し引く

源泉徴収について

65歳未満、108万円以下、65歳以上、158万円以下は、源泉徴収されません。

源泉徴収が発行される場合は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出を忘れずに。

所得税率が、提出未の場合は、10.21%、提出済の場合は、5.105%となります。

確定申告不要制度とは

  1. 公的年金等の受給額が400万円以下
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

の場合は、確定申告が不要です。

住民税の計算

住民税は、所得に応じて、県に納める税と市に納める税と、均等割といい、一律納める税があります。

均等割は、地方自治体により異なる場合があります。

所得金額

所得税と同じ

課税所得

課税所得=年金ー所得控除

所得控除の種類控除額
基礎控除48万円
配偶者控除(配偶者70歳未満)33万円
配偶者控除(配偶者70歳以上)38万円
扶養控除(一般)33万円
扶養控除(特定:16歳から22歳)45万円
扶養控除(老人同居)45万円
扶養控除(老人別居)38万円

住民税額

住民税=課税所得額✕(市区町村分6%+都道府県分4%)+均等割額ー調整控除額

調整控除額

配偶者控除、扶養控除、基礎控除について、所得税と住民税の間に控除額の差が生じているため、その差による影響をなくす目的で平成19年から始まった制度です。
課税所得額200万円以下
1.所得税との人的控除額の差の合計
2.課税される金額
調整控除額=1と2のいずれか小さい方×5%

課税所得額200万円以上
1.所得税との人的控除額の差の合計
2.課税される金額-200万円
調整控除額=(1 – 2)×5% ただし、2,500円未満になる場合は2,500円

年金にかかる税金を実際計算してみる

前提条件
 65歳 一人暮らし
 年金 200万円

【所得税】赤字令和2年以降
所得金額:200万円ー120110万円=8090万円
課税所得:8090万円ー3848万円=42万円(基礎控除のみ)
所得税額:42万円✕5%=2.1万円

【住民税】
所得金額:200万円ー120110円=8090万円
課税所得:8090万円ー3343万円=47万円(基礎控除のみ)
調整控除額
所得税との人的控除額の差:3848万円ー3343万円=5万円
課税所得:47万円
5万円<47万円・・・・5万円✕5%=0.25万円・・・調整控除額
住民税額:47万円✕10%ー0.25万円+均等額(行政により異なる)=4.45万円+均等額

まとめ

年金といえども、雑所得となるため、ここで計算したように、所得税と住民税がかかります。

年金を受給する前に、年金と税金の関係を把握しておき、老後生活にそなえておきましょう。

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