5年ぶり、会社から内容証明付きの郵便物が届く。5年間音沙汰なしだったのに、珍しい。
会社から届いて郵便物には、令和2年度の所得税の追徴課税を納めるように連絡でした。
追徴課税の内容
退職した会社に過去5年間の税務調査が実施されました。実施結果、私の令和2年度の賞与に関して、間違いが見つかったようです。会社のミスで、私には、なんの責任もありません。
間違いの内容は、源泉徴収票の乙蘭としべきところを、甲欄として処理したようです。乙蘭は、給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない場合に利用する区分のことです。甲欄と乙蘭では、乙欄の方が、税金が高くなります。
今回の処理ミスにより、所得税が、約4万円が不足しているということで、会社の方に、約4万円を送金しました。
給与所得者の扶養申告書
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは、給与所得のある者が扶養控除を申告するために必要な書類です。 申告することによって、所得税と住民税を算出するための年間合計所得額から一定額が差し引かれ、税額が低減されます。
この申告書が、提出済みの場合は、甲欄となり、乙蘭より、税金が少なくなります。
税務署での確定申告
5年前の所得が変わったため、確定申告が必要になります。確定申告の方法がわからないため、税務署に相談することにしました。電話で確認すると、下記の持ち物を持参の上、税務署に出向くようにとのことでした。
持ち物
・新源泉徴収票
・旧源泉徴収票
・マイナンバーカード
・振り込み先口座
税務署での相談といっても、新旧源泉徴収票を元に、その差額分の確定申告をしたい説明したところ、申告書を作成してもらえることになりました。30分ほど待つと、修正後確定申告書を持って現れて、内容を説明していただきました。
令和2年度は、退職したため、給与所得も少なく、また、健康保険料も会社補助がなく、高額になっていたたため、源泉徴収分は、全額戻ってくることになりました。
結論、約4万円支払った分は、そのまま、4万円戻ってきました。
まとめ
最終的には、4万円は、戻ってきて、負担ゼロとなりました。手間はかかりましたが、よしとしましょう。
所得税の未払いの時効は、5年、悪質な場合には、7年です。確定申告の資料は、最低でも、5年間、保管しておくことが必要ですね。今回は、偶然にも、旧源泉徴収票が手元にあったので、税務署での処理もスピーディーにできました。