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新型コロナウイルスにおける生活支援策をまとめてみた

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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大は、国内・海外の経済に大きな影響をもたらしています。家計・事業を支えるべくさまざまな公的支援策が行われています。

個人健康保険料等の納付猶予

社会保険料ほか、国税、公共料金等の支払い・納付猶予が認められる場合がある。猶予されるものは、厚生年金保険料等、国民年金保険料、国民年金、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料、国税、地方税です。

緊急小口資金・総合支援資金

休業等で一時的な資金な必要な人に緊急小口資金として、10万円以内の特例貸付を実施しています。失業等で生活の立て直しが必要な世帯については、総合支援資金(生活支援費)により、2名以上の世帯では、20万円以内、単身世帯は、月15万円以内の貸付を、原則3ヶ月以内の期間で受けることができる。どちらも、無利子で、保証人不要です。やむを得ない事情で返済が難しくなった時は、返済の猶予や免除が受けられる。

住宅確保給付金

離職や廃業の場合に、国や自治体が家賃相当額を支給する制度で、感染拡大にともない、離職や廃業にいたらなくても、収入減少で住宅を失うおせれがある個人に支給できるようになりました。

原則3ヶ月(特例9ヶ月)、支給額は、自治体によりことなる。東京23区の目安は、単身世帯は、5万3,700円、二人世帯は、6万4,000円、三人世帯は、6万9,800円となります。

奨学金(給付型・貸与型)

学生に向け、給付型と貸与方の奨学金が設けられている。対象は、短期大学・大学・大学院・専修大学、高等専門学校に通う学生です。住民税非課税世帯の学生は20万円、それ以外の学生は10万円で、在学している学校へ申請が必要です。貸与型奨学金は、無利子と有利子があります。相談窓口は、日本学生支援機構奨学金相談センターです。

疾病手当

新型コロナウイルス感染の療養のために働くことができない人も利用できるようになりました。

厚生労働省HPより

まとめ

新型コロナウイルス感染拡大による生活支援の一部を紹介しました。

厚生労働省のHPに「生活をさせるための支援のご案内」というリーフレットが詳細が、掲載されていますので確認してみてください。

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