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国民健康保険料の決定通知が届く

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国民健康保険料が決定

例年どおり、7月に国民健康保険料(国保保険料)の納税通知書が届きました。

区分令和5年保険料令和4年保険料
基礎分(医療給付分)34,500円39,300円
後期高齢者支援分14,400円14,400円
介護納付分12,400円12,400円
合計61,300円66,100円

令和5年分から基礎分(医療給付分)の資産割分が廃止されました。

令和4年 66,100円 令和5年 61,440円 -4,660円となり、昨年より減額されました。

国民健康保険料考え方

国民健康保険料は、所得割額、均等割学、平均割額の3つあります。所得割額は、収入により決まります。均等割額、平均割額は、収入がゼロでもかかってくる保険料です。

区分基礎分(医療給付分)後期高齢者支援金分介護納付金分説明
所得割額6.80%2.30%2.20%前年中の基礎総所得金額に対する保険税額
資産割額0.00%0.00%0.00%当該年度固定資産税額に対する保険税率
均等割額24,000円9,600円15,600円1人当たりにかかる保険税額
平等割額19,200円8,400円0円1世帯当たりにかかる保険税額
令和5年度国民健康保険内訳(お住まいの地域により異なります)

令和5年の変更点

所得割額の税率がアップして、資産割額が廃止されました。

  • 所得割額 基礎分6.4%→6.8%
  • 資産割額 基礎分8.0%→廃止
  • 課税限度額 基礎分63万円→65万円 後期高齢者支援分19万円→20万円

前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、国民健康保険料の均等割額・平等割額を減額し、負担を軽くする軽減制度があります。

軽減対象世帯の判定方法

所得に応じて、7割、5割、2割の軽減がされます。所得は、世帯主と国民健康加入者の所得の合計となります。

軽減対象世帯の判定方法

7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数*1-1)以下

5割 43万円+29万円×加入者数*2+10万円×(給与所得等の数*1-1)以下

2割 43万円+53万5,000円×加入者数*2+10万円×(給与所得等の数*1-1)以下

*1:給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(65歳未満の場合は公的年金等収入が60万円超、65歳以上の場合は公的年金等収入が125万円超)の方を指します。

*2:加入者数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)も含みます。

国民健康保険料の計算例

(例)

世帯主:年齢66歳 一人 年金所得200万円 基準所得金額200万円ー110万円=90万円

軽減判定の計算

軽減判定所得90万円

7割 43万円+10万円×(1-1)=43万円以下
5割 43万円+29万円×1+10万円×(1-1)=72万円以下
2割 43万円+53万5,000円×1+10万円× (1-1)=96万5,000円以下

軽減判定基準が2割となり、均等割、平等割が2割軽減されます。

まとめると、

基礎分(医療分)後期支援金分介護納付分合計
基準所得金額900,000900,000900,000
所得割額61,20020,70019,800101,700
均等割額24,000→19,2009,600→7,68015,600→12,48049,200→39,360
平均割額19,200→15,3608,400→6,720027,600→22,080
合計95,76035,10032,280163,140

まとめ

令和5年分の国民健康保健料は、令和4年より減りました。理由は、資産割が廃止されたためです。所得税、住民税のような控除がないため、負担額は大きなものになります。また、令和5年分は、所得割の税率があがりました。この傾向は、今後も続くと予想されますので、老後の負担の中で、社会保険料大きなものになるでしょう。

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