退職金は、退職時、一括もらうのが普通と思っていた。
自ら退職する時に、人事から、「一時金」、「年金」どちらにするか聞かれて、驚いたことを想い出す。
「一時金」か「年金」かにより、どちらが得だろうか。
一時金でもらう
この場合には、退職所得控除があり、税金が優遇されるのだ。
また、勤続年数が20年を界に、控除額が大きく異なることになる。
退職金の控除金額
- 退職所得控除額(20年未満)=勤続年数✕40万円
- 退職所得控除額(20年超) =(勤続年数−20)☓70万円+800万円
たとえば、勤続10年の場合
退職所得控除額=10年✕40万円=400万円
となり、勤続40年の場合は、
退職所得控除額=(40年−20年)✕70万円+800=2200万円
となる。
退職金2200万円までは、税金がかからない。
年金でもらう
退職金を年金で受け取る場合には、年金は、公的年金と合わせて、雑所得となるため、ほとんどの人は、課税対象となる。
公的年金等の控除金額は、65歳未満では、70万円、65歳以上では、120万円である。
年金にかかる税金、所得税と住民税の計算
年金にかかる税金の主なものは、所得税、住民税があります。 その他家を所有していれば、固定資産税、車を所有していれば、自動車税がかります。 少ない支給額の年金は、まるまるもらえるわけではないのです。所得税と住民税の計算についてまとめてみました...
年金方式で、退職金を受け取ると、所得税が上がる可能性があります。また、所得税だけではなく、社会保険料も上がります。後期高齢者保険が、1割負担が、3割負担となることや、介護保険も同様に負担額が上がる可能性があるため、注意が必要となります。
まとめ
税金で考えると、一時金として、退職金を受け取った方が得である。
その退職金を自ら運用することもできるというメリットもある。
しかし、自ら運用できるだろうか。定期貯金となるのが、関の山だ。
自らの経験だが、年金方式では、定期貯金よりも運用利率が高かった。
自ら運用するよりよっぽどメリットがあるのだ。
終身の場合もあるため、年金方式=企業年金を選択するのもありだ。
また、一時金と企業年忌と併用して出来る場合が多い。
一時金50%、企業年金50%というようにできるわけだ。
自分のライフスタイルにあった選択も、可能なのである。