平成30年度税制改正で、老後生活に向けて、ちょっと気になった変更点を調べてみた。
適用は平成30年ではないものがあるが、安心していられない。
将来の増税となり、老後生活を圧迫するのである。
基礎控除が10万円引き上がられるが、年金の控除額が一律10万円引き下げさげられる。
バリアフリーの改修は、平成32年までに実施するなどでさる。
個人所得課税
個人所得課税の見直し
- 給与所得控除について、控除額が一律10万円引き下げ、上限額が適用される給与等収入金額が850万円超(現行1000万円超)、その上限額が195万円(現行220万円)に引き下げられる。
- 公的年金等控除については、控除額が一律10万円の引き下げ、公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合の控除額は、195万5000円の上限が設定される。
- 基礎控除については、控除額が一律10万円引き上がられる。合計所得金額が2500万円を超える個人については基礎控除の適用はできない。
- 所得税は、平成32年度分、個人住民税は平成33年度分以降から適用となる。
NISAの利便性向上に関する措置
- NISA手続き時、非課税適用確認書の添付しない非課税口座簡易開設届出書が提出できるようになった。平成31年1月1日以降に非課税口座簡易開設届出書を提出する場合に適用となる。
- NISAの非課税期間終了の日に特定口座がある場合には、原則、特定口座に移管することになる。(現行制度では意思表示をしないと一般口座に移管)
居住用財産の譲渡等の特例の延長
- 居住用の買い換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用制度が2年延長される。
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用が2年延長される。
- 平成31年12月31日までの譲渡等に適用
森林環境税(仮称)の創設
- 平成31年度税制改正において、森林環境税(仮称)および森林環境譲与税(仮称)が創設される。税率は、年額1000円。
- 平成36年度以降から適用
資産課税
新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
- 新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限が2年延長されます。
- 平成32年3月31日までに取得した物件に適用
耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の軽減措置の見直し
- 耐震改修を行った住宅の係る固定資産税の減額措置の適用期限が2年延長されます。
- バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置が、床面積要件の上限280㎡以下、適用期限2年に延長される。
- 省エネ改修を行った住宅の係る固定資産税の減額措置が、床面積要件の上限280㎡以下、適用期限2年に延長される。
- 平成32年3月31日までに改修を行った住宅に適用
消費課税
国債観光旅客税(仮称)の創設
- 出入国管理および難民認定法による出国の確認を受けて日本から出国する観光旅客は、国政観光旅客税(仮称)を納める義務がある。ただし、航空機の24時間以内の乗り継ぎ、2歳未満の乳児・幼児などは課税対象外である。税率は、出国1回につき1000円です。
たばこ税見直し
- タバコ税率の引き上げ、平成30年10月1日から1000本につき、12424円、平成32年10月1日から、13424円、平成33年10月1日から14424円となる。(現行11424円)
- 加熱式たばこの課税方式と換算方法の見直し。