60歳から65歳までは、働く時代となってきた。
60歳、65歳それぞれの節目で、失業保険(雇用保険)は、はたしてもらえるのだろうか?
失業保険とは・・・「働きたい」という意志さえあれば、失業保険を受け取れるのだ。
失業保険のもらえる条件
- 定年退職前に雇用保険に最低6ヶ月以上加入していること
- 65歳未満であること
- 健康上問題なくすぐに働ける能力があること
- すぐに働く意志があること
- 求職活動をしているが再就職できない状態であること
- 健康でかつ、働く意欲があり、求職活動をしていることが条件となっている。
したがって、働き気もなく、年金生活を送ることを考えている場合は、失業保険は、もらうことができなのである。
申請の流れ
離職
雇用保険被保険者証と離職証明書(会社発行、本人証明、離職理由等記載資料)をもらう。
会社から離職票がもらえない場合は、ハローワークへ相談すること。
自分の住んでいるもよりのハローワークのことです。
受給資格決定(求職申込み)
以下の書類を持ってハローワークへ出かけるが、思った以上に時間がかかるので、早めに来所しましょう。
ハローワークインターネットサーボスのトップページにある「求職申込み(仮登録)から、求職情報を入力しておくと、申請時間が短くなるときもあります。
- 雇用保険被保険者証
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票)
- 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、公的機関の発行した身分証明書など)
- 写真(3cm✕2.5cm)2枚
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
基本手当の日額、給付日数、給付期間の説明があります。
受給説明会
指定日には、雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具を持参して、必ず出席すること。
説明会では、受給資格者証を受け取り、失業認定申告書の記入方法や失業認定日などの説明があります。
新型コロナのため、2020年6月現在は、説明会はなく、求職資格決定(求職申請)時に説明を受けることになっている。
求職活動
失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなどの活動をする。
求職活動は、最低でも2回は、実施すること。
定年退職後、就職する気がなくても、失業保険の申請ができますが、求職活動がしんどいものになります。
求職活動の具体的なもの
・求人への応募
・ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介等
・ハローワーク等が行う各種講習、セミナーの受講
・民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所が行う職業相談、職業紹介
・民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所が行う求職活動方法等を指導するセミナー等の受講
ポイントは、ハローワークや新聞、インターネット等で求人情報を閲覧した、知人への紹介依頼等は、求職活動実績には含まれないそうです。
失業の認定
4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
失業認定申告書に記入されている日時に、ハローワークへ行き、手続きを行います。時間が指定されていますが、混み具合によっては、待たされることもありますので、余裕をもって出かけたいですね。
失業認定申告書に求職活動の状況等を記入し、雇用保険受給資格者証とともに提出します。
受給
約1週間後には、基本手当が振り込まれます。
基本手当は、非課税のため、確定申告する必要がありません。
受給額の考え方
給付日数
自己都合退職より、会社都合退職の方が給付日数が多くなります。
基本的には、定年退職は、自己都合となります。
一般的な場合の給付日数は、失業保険の加入年数で決まっています。
被保険者であった期間 | 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
定年退職では、20年以上ということで、150日でしょう。
基本手当日額
失業保険で受給できる1日当たりの金額を基本手当日額という。
計算方法は、直近6ヶ月の賃金(賞与を除く)の合計を180で割ったものの約50%〜80%となります。
ただし、60歳〜64歳では、約45%〜80%となります。
また、条件が決まっています。
賃金日額(円) | 給付率 | 基本手当日額(円) |
2,500円以上5,010円未満 | 80% | 2,000円〜4,007円 |
5,010円以上11,090円以下 | 80%〜45% | 4,008円〜4,990円 |
11,090円超15,890円以下 | 45% | 4,990円〜7,150円 |
15,890円(上限額)超 | ー | 7,150円 |
注意:年金と同時に受け取ることができません。
高年齢者求職者給付金
65歳以上で、働く気のある方には、高齢者求職者給付金が1回限りで支給されます。
上限の日額 6,390円
給付日数 30日分もしくは、50日分となります。
これは、年金と同時に受け取ることができます。
まとめ
60歳から65歳までは、年金が支給されないので、年金との関係は、悩まなくていいが、65歳前で退職するかどかは、悩みです。
65歳未満では、90日から330日分の基本手当が支給されますが、65歳以上では。30日から50日分となります。
65歳前に、もらえる退職金額と比較して、考えてみるのもよいかと思います。