退職後、負担が重くなると、感じるのは、社会保険料です。退職後は、国民健康保険に加入することになります。国民健康保険料は、全額個人負担となります。現役の時は、保険料は、会社が半分負担していたためその差が大きいです。
国民健康保険料
収入が、「なし、50万円、100万円、150万円、200万円、250万円、300万円」の場合の国民健康保険料を計算すると、下表となります。
収入 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 合計 |
0万円 | 0万円 | 4.9万円 | 2.8万円 | 7.7万円 |
50万円 | 0.8万円 | 4.9万円 | 2.8万円 | 8.4万円 |
100万円 | 6.2万円 | 4.9万円 | 2.8万円 | 13.9万円 |
150万円 | 11.7万円 | 4.9万円 | 2.8万円 | 19.3万円 |
200万円 | 17.1万円 | 4.9万円 | 2.8万円 | 24.3万円 |
250万円 | 22.6万円 | 4.9万円 | 2.8万円 | 30.2万円 |
300万円 | 28.0万円 | 4.9万円 | 2.8万円 | 35.7万円 |
所得ゼロでも保険料が取られる
所得税は、収入がなければ、税金が取られませんが、国民健康保険料は、収入がなくても、8万円弱の保険料を納めなければなりません。また、収入50万円でも、8.4万円、収入の17%もの保険料を支払うことになります。
国民健康保険料は、厳しいくて、障害者であっても、母子家庭であったも、市民税非課税世帯であっても、支払いが必要です。しかも、強制加入となっていて、加入の届け出をしなかったとしても、後で加入しなければならなかったことが判明した場合、原則として加入日までさかのぼって支払わなければなりません。
まとめ
国民健康保険料は、収入なしでも、納めなければならない。老後生活を圧迫するものであることを覚えておこう。所得税とは、違うのです。