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令和4年度の年金制度改正繰下げ75歳となる

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令和4年4月から、年金制度が改正されます。

繰下げ受給の上限年齢引上げ

繰下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳 まで自由に選択できるようになりました。繰り下げにより、ひと月送れせると0.7%増額されます。令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方が対象となります。

年金額200万円の方が、75歳まで繰り下げした場合
本来の年金額200万円+増額分168万円=368万円

繰上げ受給の減額率の見直し

繰上げ受給をした場合の減額率が、ひと月あたり0.5%から0.4%に変更されます。令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方が対象となります。

年金額200万円の方が、60歳まで繰り上げした場合
減額分48万円←60万円

在職老齢年金制度の見直し

65歳未満の方の在職老齢年金制度が見直されました。65歳以上の方と同じように、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の 基本月額の合計が「47万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合は年金額の全部または 一部について支給停止される計算方法に緩和されました。

基本月額と総報酬月額相当額 の合計額が47万円以下のとき

基本月額と総報酬月額相当額 の合計額が47万円以下のとき
支給停止額:0円

基本月額と総報酬月額相当額 の合計額が47万円を超えるとき
支給停止額:(総報酬月額相当額+基本月額-47万円) 1/2 12

その他

・加給年金の支給停止

・在職定時改定の導入により年金の反映が年1回となる

・国民年金手帳の廃止

年金手帳

まとめ

今回の年金改正では、繰り下げの期間を75歳まで伸ばすことができるようになりました。人生100年時代と言いますが、果たして、75歳まで伸ばす人はいるのでしょうか。

厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業の概況(令和元年度)」によれば、国民年金分の受給権者3392万人のうち、繰り上げを選択した人が12.3%、繰り下げを選択した人は1.5%だったそうです。

繰り下げを選択した人は、たったの1.5%です。

75歳の生存率は、男性75.85%、女性88.22%です。年金を受給せずになくなってしまうリスクもあります。さて、あなたは、繰り下げを選択しますか?

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