スポンサーリンク

国民年金に任意加入して年金受給額を増やす方法

この記事は約2分で読めます。

年金は、一生涯支給される公的保険制度です。一生涯続くことを考えれば、少しでも受給額を増やしたいたいものです。

60際から65歳の間で定年を迎えた人に対して、年金受給額を少しだけ、増やす方法があります。

国民年金未払い期間

学生時代に国民年金の学生納付特例制度によって保険料の猶予を受けたという人や、平成3年4月以降の学生への国民年金加入が義務付けられる前に学生だった人は、学生時代に年金未払い期間がある場合があります。

受給資格期間には含まれるますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。つまり、老齢年金は、減額されるということです。

60歳からの国民年金への任意加入

60歳以降、働かず厚生年金に未加入の場合には、国民年金に任意加入することで、60歳から65歳までの間の不足分の保険料(令和2年4月〜令和3年3月16,540円/月)を納付することができます。

最大5年間のリカバリーができるということです。

年金額はいくら増えるのか

大学を22歳に卒業し、就職した場合は、3年間の未払い期間があります。

未払い年金保険料16,540円/月✖️12ヶ月✖️3年=595,440円

未払いによる老齢年金の減額は、779,300円(老齢年金満額)✖️3年(未払い期間)➗40年(加入期間)=58,447円となります。

60歳から国民年金への任意加入をすれば、1年間あたり、38,965円増えることになります。

595,440円➗58,447円=10.2年となり、65歳から年金を受給すれば、75歳で元をとることができます。

平均寿命が、80歳以上のため、ほとんどの人は、損することはありません。

再雇用して働く人の場合

再雇用されて、厚生年金に加入する場合は、国民年金への任意加入できませんが、60歳以降、厚生年金保険料を納めることで、任意加入同様に、年金支給額を増やすことができます。

まとめ

公的年金は、国が運営する終身保険である。

公的年金は、受給したときの年金支給が、一生続きます。

受給開始の年金額を増やすことが、安心老後を過ごすためのひとつの手段となりますので、年金保険の未納期間がある場合には、任意加入を検討しましょう。

タイトルとURLをコピーしました