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退職後の任意継続の健康保険証が手元に届く

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健康保険証の任意継続手続きが完了し、手元にやっと保険証が届きました。

手続き完了まで、約2週間、保険証なし生活も2週間で終了しました。

これで一安心です。

https://lifeplanguide.com/optional-continuation-of-health-insurance/

任意継続保険の気になっていること

以下任意継続の健康保険証について、気になったことをまとめてみました。

Q1:確定申告に使う保険証の証明書は

A1:保険料納付証明書は、翌年1月下旬頃発送されます。

Q2:翌年度の保険料は

A2:2月下旬頃送付予定されます。

Q3:資格の喪失は

A3:1)期間満了、2)再就職により他の健康保険へ加入する時、3)死亡した時、4)保険料を納付期日までに納めなかった時、5)後期高齢者医療の被保険者となったときです。

Q4:国民健康保険、扶養家族への切替はできるか

A4:保険料納付済の期間は脱退できない。納付された保険料は返金されない。

Q5:再就職が決まった時

A5:資格喪失申出書、任意保険証、就職先の保険証コピーを健保へ提出することで可能となる。保険料は戻ってきます。

保険料は下がらない

任意継続保険は、2年間は、脱退できません。

したがって、1年目に収入がなくても、2年の保険料と同額の支払いとなります。

1年目は、任意継続保険料の方が、安くなるが、2年目は、任意継続保険料の方が、高くなるでしょう。

1年目と2年目をトータルして考えた方がよいでしょう。

任意継続保険料
A
国民健康保険料
B
A-B
1年目 54万円  86万円ー32万円
2年目 54万円  37万円+17万円
合計108万円 123万円−15万円

任意保険を選択すると、2年間トータル108万円、国民健康保険料は、123万円となり、任意継続の方が15万円安くすむ。

保険料を期限までに納めなければ、資格喪失となり、自動的に国民健康保険に加入となりますが、この手は禁じ手でしよう。

まとめ

任意継続の保険料は、会社負担分まで支払うため、高額になります。

税金より、社会保険料の方が、老後の生活では、負担が大きいので、注意が必要ですね。

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