退職後の3年目の健康保険料が決まった。1年目は、任意継続、2年目から国保に切り替えての2回目である。昨年の国保は、退職前の収入が一部あったため、30万円以上の保険税を納めた。今年は、昨年の所得が実質ゼロとなっているので、国民健康保険税は、ゼロになるだろうか??
国民健康保険税の税率内訳
基礎分(医療給付分) | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
所得割額 | 6.4% | 2.3% | 2.2% |
資産割額 | 8.0% | 0% | 0% |
均等割額 | 24,000円 | 9,600円 | 15,600円 |
平等割額 | 19,200円 | 8,400円 | 0円 |
都道府県により税率の内訳は異なります。また、昨年と率、金額とも変わらず。
後期高齢者支援金分 75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支援するため、74歳以下の方全員に負担していただきます。 介護納付金分 40歳以上64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料相当分です。
行政HPより
課税限度額 基礎分630,000円 後期高齢者分190,000円 介護納付分170,000円となっており、1億円稼いでも、これ以上取られないため、高所得者には、有利な制度となっています。
実際の国民健康税
令和4年度の国民健康保険税は、66,180円となりました。
基礎分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険支援分 | |
所得割額 | 0 | 0 | 0 |
資産割額 | 4,740円 | 0 | 0 |
均等割額 | 24,000円→19,200円 | 9,600円→7,680円 | 15,600円→12,480円 |
平等割額 | 19,200円→15,360円 | 8,400円→6,720円 | 0 |
合計 | 43,200円→39,300円 | 18,000円→14,400円 | 15,600円→12,480円 |
所得割額が、ゼロなのは、基準総所得金額=0円のためです。
国保では、基準総所得額=総所得額等ー基礎控除(43万円)で計算されます。所得税と比べて、控除される額が少ないため、国保の場合は、保険料が高くなっています。
令和4年の国民健康保険料では、2割軽減を受けることができたため、均等割額と平等割額が軽減されています。
保険料の軽減判定を行う際には、擬制世帯主(国保加入者ではない住民登録上の世帯主)の所得も含めて判定します。
軽減対象世帯の判定方法
軽減割合 | 軽減対象となる世帯の基準 |
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者の数-1)以下 |
5割 | 43万円+28万5,000円×加入数+10万円×(給与所得者の数-1)以下 |
2割 | 43万円+52万円×加入数+10万円×(給与所得者の数-1)以下 |
給与所得者:給与所得者(給与所得収入55万円超)、公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円)
私が、2割軽減を受けられたのは、軽減判定所得86万円<43万円+52万円×1=95万円となったからです。所得がゼロでも、軽減判定所得が86万円あるのは、世帯主の所得が計算されているからです。
まとめ
国保の保険料が高いのは、所得控除が基礎控除しかない。所得がゼロであったも、資産、人、世帯に対してそれぞれ、資産割、均等割、平等割がかかってくる。軽減を受ける場合も、世帯主を含めた所得で判断するため、軽減も受けにくい仕組みとなっているためです。
また、社会保険料は、会社が半分負担するため、社会保険料と比べれば、さらに高く感じるのでしょう。
所得税は、所得がなければ、かからないが、国保は、問答無用に係る。定年後の税負担より、社会保険料の負担が事実です。
所得ゼロでも、8万円弱の保険料を支払う羽目にはり、おまけに国保を抜けることができない。