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収入なしでも、国保は、8万円の保険料を徴収する

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退職後の3年目の健康保険料が決まった。1年目は、任意継続、2年目から国保に切り替えての2回目である。昨年の国保は、退職前の収入が一部あったため、30万円以上の保険税を納めた。今年は、昨年の所得が実質ゼロとなっているので、国民健康保険税は、ゼロになるだろうか??

国民健康保険税の税率内訳

基礎分(医療給付分)後期高齢者支援金分介護納付金分
所得割額6.4%2.3%2.2%
資産割額8.0%0%0%
均等割額24,000円9,600円15,600円
平等割額19,200円8,400円0円

都道府県により税率の内訳は異なります。また、昨年と率、金額とも変わらず。

後期高齢者支援金分 75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支援するため、74歳以下の方全員に負担していただきます。 介護納付金分 40歳以上64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料相当分です。

行政HPより

課税限度額 基礎分630,000円 後期高齢者分190,000円 介護納付分170,000円となっており、1億円稼いでも、これ以上取られないため、高所得者には、有利な制度となっています。

実際の国民健康税

令和4年度の国民健康保険税は、66,180円となりました。

基礎分後期高齢者支援分介護保険支援分
所得割額000
資産割額4,740円00
均等割額24,000円→19,200円9,600円→7,680円15,600円→12,480円
平等割額19,200円→15,360円8,400円→6,720円0
合計43,200円→39,300円18,000円→14,400円15,600円→12,480円

所得割額が、ゼロなのは、基準総所得金額=0円のためです。

国保では、基準総所得額=総所得額等ー基礎控除(43万円)で計算されます。所得税と比べて、控除される額が少ないため、国保の場合は、保険料が高くなっています。

令和4年の国民健康保険料では、2割軽減を受けることができたため、均等割額と平等割額が軽減されています。

保険料の軽減判定を行う際には、擬制世帯主(国保加入者ではない住民登録上の世帯主)の所得も含めて判定します。

軽減対象世帯の判定方法

軽減割合軽減対象となる世帯の基準
7割43万円+10万円×(給与所得者の数-1)以下
5割43万円+28万5,000円×加入数+10万円×(給与所得者の数-1)以下
2割43万円+52万円×加入数+10万円×(給与所得者の数-1)以下

給与所得者:給与所得者(給与所得収入55万円超)、公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円)

私が、2割軽減を受けられたのは、軽減判定所得86万円<43万円+52万円×1=95万円となったからです。所得がゼロでも、軽減判定所得が86万円あるのは、世帯主の所得が計算されているからです。

まとめ

国保の保険料が高いのは、所得控除が基礎控除しかない。所得がゼロであったも、資産、人、世帯に対してそれぞれ、資産割、均等割、平等割がかかってくる。軽減を受ける場合も、世帯主を含めた所得で判断するため、軽減も受けにくい仕組みとなっているためです。

また、社会保険料は、会社が半分負担するため、社会保険料と比べれば、さらに高く感じるのでしょう。

所得税は、所得がなければ、かからないが、国保は、問答無用に係る。定年後の税負担より、社会保険料の負担が事実です。

所得ゼロでも、8万円弱の保険料を支払う羽目にはり、おまけに国保を抜けることができない。

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