令和4年1月より、任意継続保険制度が見直しとなった。
任意継続保険制度の見直し
見直し内容は、以下となっている。
1月からはこの点が改正され、従前の“定められた事由”に該当しなくても、希望すれば辞められるようになる。具体的には、辞めたい旨の申し出を行い、その申し出が受理された翌月から、任意継続を辞めることが可能になるものである。
1月からは、法改正により「資格喪失時の標準報酬月額」が「平均の標準報酬月額」より高い場合であっても、「資格喪失時の標準報酬月額」に基づいて保険料額を決めることが可能になる。ただし、この制度を利用できるのは健康保険組合に限られ、協会けんぽでは利用できないので注意が必要だ。
メリット
見直し前は、任意継続保険を辞める場合には、以下の条件があった。
- 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- 就職して他の健康保険に加入したとき
- 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき
- 被保険者が死亡したとき
退職後1年目、任意継続の方が、保険料が安く。2年目は、収入減となるので、国保が安くなる。国保に入りたいが、任意継続保険を辞めることができませんでした。
デメリット
変更前、任意継続被保険者の保険料の算定基礎は、「資格喪失時の標準報酬月額」又は「任意継続被保険者が属する保険者の管掌する全被保険者の平均の標準報酬月額」のいずれか少ない額とされています。
変更前は、高収入の方は、資格喪失時の標準報酬月額>全被保険者の平均の標準報酬月額となり、安い保険料で加入できる。つまり、退職後1年目の保険料は、任意継続保険料<国民健康保険となること多かった。
変更後には、資格喪失時の標準報酬月額に基づいて、保険料を決めてもよいことになるので、任意継続保険料>国民健康保険料となり、保険料の逆転現象が発生し、保険料が高くなる。
まとめ
退職後、任意継続保険に加入するか、国保に加入するかは、個人個人の収入により考えことになります。必ず試算してみて、保険料が安くすむ方を選択しましょう。国保の保険料試算は、地元の自治体に相談すると簡単に計算してくれます。また、任意継続保険の保険料も、同様に、保険組合に相談すれば教えてもらえます。