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介護保険料はどのように計算される

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介護保険料は年齢により異なる

介護保険料を毎月納めているか意識ありますか。介護保険料は、40歳以上から納めます。

適用除外者
(1)海外居住者(日本国内に住所を有さない人)
(2)適用除外施設の入所者(身体障害者療養施設やハンセン病療養所など)
3)短期滞在の外国人(在留資格1年未満の人)

本人が海外勤務する場合でも40歳から64歳の家族(健保被扶養者)が日本に居住する場合、保険料は免除されません。(=特定被保険者)

厚生労働省

介護保険料は、年齢により納め方が異なります。

40歳から64歳までの場合は、健康保険料、国民健康保険料に介護保険料が上乗せされます。給与明細に健康保険料と介護保険料が並んで書かれているので確認してみましょう。

65歳以上の場合は、年金天引きまたは、口座振替の選択となります。詳細は、下記を参考にしてください。

年金からの天引き(特別徴収) 公的年金(老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金)が年額18万円(月額1万5千円)以上の方2か月ごと(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から約2か月分の保険料が天引きされます。
口座振替、納付書による金融機関への納付(普通徴収) 公的年金(老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金)が年額18万円(月額1万5千円)未満の方自治体の定めた納期ごとに、口座振替または納付書により自治体指定の金融機関に納めていただくことになります。納め忘れがないよう、できるだけ口座振替の手続きをお勧めします。
◎保険料の額 介護保険料は3年に1度見直しを行っております。

自治体HPより

40歳から64歳の介護保険料徴収

健康保険料への上乗せ

健康保険料と介護保険料が、健康組合から徴収されています。事業者負担と本人負担として、下記表のように介護保険料の保険利率が決まっていて計算されます。

事業者負担事業者負担本人負担合計
健康保険料49.60/100037.40/100087.00/1000
介護保険料8.80/10008.80/100017.60/1000
合計58.40/100046.20/1000104.6/1000
某健康保険組合の令和2年の度保険料率

具体的な保険料の計算は、各個人の標準報酬月額に、保険料率をかけて計算します。

計算例

月額30万円の場合
健康保険料=300,000円×37.40/1000=11,220円
介護保険料=300,000円×8.80/1000=2,640円

国民健康保険料への上乗せ

国民健康保険料は、市町村で保険利率が異なります。

介護保険料は、介護分として国民健康保険料に含まれています。

医療分支援分介護分
所得割6.4%2.3%2.2%
均等割24,000円9,600円15,600円
平等割19,200円8,400円0円
資産割8%0%0%
限度額610,000円190,000円160,000円
某自治体の令和2の国民健康保険料率  

<介護分所得割の算出>

(総所得金額*ー基礎控除(33万円))×2.2%

 *総所得金額とは、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得(年金、その他)、一時所得など

65歳以上の介護保険料徴収

介護保険料は、自治体で異なっていますので、お住まいの自治体に確認が必要となります。

所得段階によって、介護保険料が細かく決められています。介護保険料は、3年に1回見直しが行われます。

某地方自治体の令和2年度 介護保険料

所得により、第一段階から第三段階はまでは、世帯全員が、住民税非課税、第四段階から第五段階は、本人が非課税、第六段階以降は、住民税課税の三つの分けらているので注意してください。

まとめ

介護保険料は、40歳以上、定年なった以降も、また、介護状態になっても、保険料を納め続けることになります。介護保険料は、所得にリンクしており、所得が増すほど、負担が増加しています。

介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられ、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなりますので注意が必要です。

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