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令和5年度の介護保険料が決定

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介護保険料は、40歳以上になると、死ぬまで支払い続ける保険料です。介護保険は、国や都道府県、市町村が不安する公費50%と、我々が負担する介護保険料50%を財源として運営されます。

介護保険の支払い方

介護保険料は、65歳になった月から、第1号被保険者として保険料を納めます。

保険料の納め方は、普通徴収と特別徴収の2つあります。普通徴収は、口座振替又は納付書により保険料を納めます。特別徴収は、老齢年金・障害年金・遺族年金を受給していて、18万円以上の場合、年金より天引きされます。

65歳以下では、

1)国民健康保険は、国民健康保険税の基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額と共に介護納付金課税額(40歳以上65歳未満の人の介護保険料)が、国民健康保険税として世帯ごとに納めます。

2)全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している人は、年度ごとに設定される介護保険料率と給与・賞与等(標準報酬月額)に応じて納めます。

65歳以上の介護保険料

私の住んでいる町の65歳以上の介護保険料は以下の一覧表で決められています。なお、介護保険料は、全国一律ではなく、住んでいる市区町村により異なります。

段階対象区分合計所得金額保険料額
第1段階生活保護受給者20,160円
 ↑市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 ↑
 ↑市民税非課税世帯で、本人の前年の課税年金収入と合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計額が右欄に掲げる場合80万円以下 ↑
第2段階         ↑80万円超120万円以下33,600円
第3段階         ↑120万円超47,040円
第4段階本人が市民税非課税かつ世帯員のうちいずれかが市民税課税で、本人の前年課税年金収入額と合計所得金額が右欄に掲げる場合80万円以下57,120円
第5段階         ↑80万円超67,200円
第6段階本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が右欄に掲げる場合125万円未満75,936円
第7段階         ↑125万円以上210万円未満87,360円
第8段階         ↑210万円以上320万円未満104,160円
第9段階         ↑320万円以上520万円未満110,880円
第10段階         ↑520万円以上720万円未満124,320円
第11段階         ↑720万円以上1,020万円未満131,040円
第12段階         ↑1,020万円以上1,520万円未満141,120円
第13段階         ↑1,520万円以上154,560円

令和5年度の介護保険料

令和5年度の親の介護保険料は、47,040円でした。これは、昨年と同額です。これは、介護保険料は、3年に一度見直しが行われるからです。親の所得は、120万円だったので、一覧表より、第3段階の47,040円ということになります。

まとめ

介護保険料は、医療控除など控除がほとんどされないため、負担は、大きいものになってます。厚生労働省の「介護保険制度をめぐる最近の動向について」から、介護保険の負担は増え続けています。

今後、高齢化が進むと、さらに負担が増えていくことが予想されています。我々は、なすすべがありませんが・・・。

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