健康保険証の任意継続手続きが完了し、手元にやっと保険証が届きました。
手続き完了まで、約2週間、保険証なし生活も2週間で終了しました。
これで一安心です。
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任意継続保険の気になっていること
以下任意継続の健康保険証について、気になったことをまとめてみました。
Q1:確定申告に使う保険証の証明書は
A1:保険料納付証明書は、翌年1月下旬頃発送されます。
Q2:翌年度の保険料は
A2:2月下旬頃送付予定されます。
Q3:資格の喪失は
A3:1)期間満了、2)再就職により他の健康保険へ加入する時、3)死亡した時、4)保険料を納付期日までに納めなかった時、5)後期高齢者医療の被保険者となったときです。
Q4:国民健康保険、扶養家族への切替はできるか
A4:保険料納付済の期間は脱退できない。納付された保険料は返金されない。
Q5:再就職が決まった時
A5:資格喪失申出書、任意保険証、就職先の保険証コピーを健保へ提出することで可能となる。保険料は戻ってきます。
保険料は下がらない
任意継続保険は、2年間は、脱退できません。
したがって、1年目に収入がなくても、2年の保険料と同額の支払いとなります。
1年目は、任意継続保険料の方が、安くなるが、2年目は、任意継続保険料の方が、高くなるでしょう。
1年目と2年目をトータルして考えた方がよいでしょう。
任意継続保険料 A | 国民健康保険料 B | A-B | |
1年目 | 54万円 | 86万円 | ー32万円 |
2年目 | 54万円 | 37万円 | +17万円 |
合計 | 108万円 | 123万円 | −15万円 |
任意保険を選択すると、2年間トータル108万円、国民健康保険料は、123万円となり、任意継続の方が15万円安くすむ。
保険料を期限までに納めなければ、資格喪失となり、自動的に国民健康保険に加入となりますが、この手は禁じ手でしよう。
まとめ
任意継続の保険料は、会社負担分まで支払うため、高額になります。
税金より、社会保険料の方が、老後の生活では、負担が大きいので、注意が必要ですね。