令和3年分の確定申告は、令和4年2月16日(水)から同年3月15日(火)までです。還付申告については、令和4年2月15日(火)以前でも行えます。令和3年の確定申告のやり方がいくつか変更になりましたので、主なものを確認しておきましょう。
- 確定申告書や決算書などの押印義務がなくなる
- 確定申告書に区分欄の追加
- ふるさと納税の確定申告手続きの簡素化
- 住宅ローン控除の期間延長と要件緩和
- 保育の助成等の非課税措置
- セルフメディケーション税制、書類の添付が不要になる
- パソコンでのe-Tax申請が変更
確定申告書や決算書などの押印義務がなくなる
令和2年12月21日に閣議決定された令和3年度税制改正の大綱において、令和3年4月1日以降に提出する税務関係書類の押印義務の原則廃止となりました。これにより、確定申告書には、押印しなくてもよくなりました。
確定申告書に区分欄の追加
確定申告書の事業所得の収入、不動産所得の収入、雑所得の収入(その他)に「区分」欄が追加されています。
例えば、雑所得の収入(その他)の区分欄には、個人年金保険の収入がある場合は「1」を、暗号資産の収入がある場合は「2」を、その両方の収入の両方がある場合は「3」を記入します。
ふるさと納税の確定申告手続きの簡素化
各自治体から送られる「寄付金受領証明書」を元に手作業で入力する必要がありましたが、特定事業者(国税庁が認めたふるさと納税サイト」が発行する「寄附金控除に関する証明書」を利用することで、簡単に申告ができるようになりました。
住宅ローン控除の期間延長と要件緩和
住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とします。
保育の助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税
となります。
セルフメディケーション税制、書類の添付が不要になる
健康診断を受けたことの証明書など「健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類」(取組関係書類)の添付が不要となり、健康の保持増進への取組の内容を「特定一般用医薬品等購入費の明細書」に記載して提出すればよいことに変更されました。
パソコンでのe-Tax申請が変更
2022年1月4日より、パソコンの画面上に表示される2次元バーコードをスマホで読み取ることで、ICカードリーダライタを使用せず、マイナンバーカードによるe-Taxの送信ができるようになりました。
パソコンを使うとき、マイナンバーカードを読み込ませる機器が必要だった。スマホでは、画面が狭く、申請時、ストレスを感じていましたが、やりやすくなります。
まとめ
令和3年分の確定申告の変更点を確認して、間違いなく確定申告しましょう。
確定申告に必要な書類は、早めに準備しておきましょう。例えば、以下のような書類です。
- 給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
- 私的年金等を受けている場合には支払金額などが分かるもの
- 医療費の領収書等、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険料の控除証明書、地震保険料(旧長期損害保険料)の控除証明書、寄附金の受領証