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新NISA 非課税でないの?

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新NISAは、非課税と聞いていたいが、課税される場合があるようです。次の資料は、SBI証券のHPに掲載されていたものです。

SBI証券HPより

これによれば、NISA口座の上場株式の配当金を非課税とするためには、「株式数比例分配方式」で配当金を受け取りにする必要があります。この受け取り方式にしていなければ、NISAを使う意味がありません。

しかし、安心してください。

配当金の受け取り方式は、すぐに変更できます。たとえば、SBI証券の場合は、口座管理>お引取り関連・口座情報>配当金受領サービスで変更することができます。

配当金受領サービスの内容の詳細は、下表をみてください。非課税になるのは、「株式数比例配分方式」だけです。

株式数比例配分方式保管振替機構(ほふり)の株主情報を利用して証券口座で受領する方法非課税
登録配当金受領口座方式すべての配当金を一つの金融機関の口座で受領する方法課税
配当金受領証方式配当金領収証等との引換えによる郵便局等の窓口で受領する方法課税
個別銘柄指定方式発行会社に対し振替株式等の銘柄ごとに口座振込指定をし、指定した金融機関で受領する方法。課税

他にも、新NISAで気をつける必要があるのは、それは、

新NISAを利用して米国株や米国ETFの配当金を得た場合、日本の20.315%の税金はかかりません。しかし、そのため二重課税の状態ではなくなってしまうため、米国での10%の税金は支払うことになります。

ということで、日本分は、非課税ですが、米国分は、10%の税金がかかります。注意しておきましょう。

最後に、金融庁のHPには、非課税しか記載されていません。政府は、隠蔽の天才ですから、今後も注意深くみていきましょう。

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