年金には、公的年金、個人年金があります。
公的年金には、老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金)があります。
一階部分として、国民年金、二階部分として、厚生年金という構造になっています。
その他、公的年金には、障害年金、遺族年金があります。
公的年金をもらうには、保険料を払い込む必要がありますが、定年後にも、保険料を払い込む必要があるのでしょうか。
国民年金
国民年金は、20歳から60歳の40年が加入期間となります。
40年間、480ヶ月、保険料を払い込むことで、満額の国民年金を受給できるのである。
したがって、国民年金は、定年後は、保険料を支払うことが必要ないのです。
再雇用で働く場合も、同様です。
保険料の払込み期間が、40年間未満の場合、任意加入というしくみがあり、65歳まで、払込み期間が延長できます。
任意加入には、条件があります。
たとえば、厚生年金を加入していると、任意加入できませし、年金を受給していないことも条件になります。
「学生納付特例制度」を使って、年金を猶予されてきた人は、任意加入で、保険料を払い込むことで、年金をアップできるのです。
厚生年金
厚生年金は、入社したときから、70歳までが加入期間となります。
したがって、厚生年金は、定年後は、保険料を支払う必要がありません。
60歳で定年を迎え、再雇用または、再就職で、働く場合には、保険料を支払う必要があります。
65歳以上になれば、年金が支給されます、年金をもらいながら、年金保険料を支払うという面倒な状態になるわけです。
働きながら年金をもらうのを、「在職老齢年金」といいます。
[kanren postid=”2297″]個人年金
個人年金は、契約時に払込み期間が決まります。
公的年金のように、年齢制限がありません。
最近は、70歳まで払込む方も多くなっています。
まとめ
定年後、働かなければ、年金保険料を支払う必要はありません。
払込期間が不足している場合は、保険料を払い込むことで、年金を満額に近づけることができるので、積極的に活用しましょう。