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老後生活で支払う「税金」いくらか

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年金200万円を支給されたからといって、200万円を手にするわけではありません。

年金にも、税金がかかりますし、老後生活をおくる中でも、現役のときと同じように、所得税と住民税、固定資産税、自動車税などを収める必要があります。

所得税と住民税

年金にかかる所得税と住民税はいくらになるのでしょうか。

65歳以下では、年金収入が70万円以下、65歳以上では、120万円以下では、所得額がゼロとなり、税金がかかりません。

年金にかかる税金を計算してみる

厚生年金受給者の平均年収は、168万円です。国民年金受給者の平均年収は、72万円です。

国民年金受給者は、所得税がかからないことになります。

厚生年金受給者は、所得金額168万円ー120万円=48万円、所得控除を基礎控除だけとして、48万円ー38万円=10万円が、課税所得となります。この課税所得に税率5%を掛け算して、所得税5千円となります。

住民税も同様な計算となります。所得控除の基礎控除が33万円となり、税率10%と8千円(均等割)という所得に関係ない税金がかかります。

168万円の場合は、168万円ー120万円=48万円、48万円ー33万円=15万円、15万円✕10%=1万5千円と8千円となります。

平均な厚生年金受給者の所得税と住民税の目安は、所得税5千円、住民税2万3千円(均等割8千円の場合)となります。

年金と所得税と住民税については、次の記事を参考にしてください。

年金にかかる税金、所得税と住民税の計算
年金にかかる税金の主なものは、所得税、住民税があります。 その他家を所有していれば、固定資産税、車を所有していれば、自動車税がかります。 少ない支給額の年金は、まるまるもらえるわけではないのです。所得税と住民税の計算についてまとめてみました...

固定資産税

年金生活者は、弱者として、税制の優遇されていますが、固定資産税は、収めなければなりません。

固定資産税は、土地・家屋・償却資産を所有している人が、その価格に応じて納める税金です。

したがって、収入の有無にかかわらず、毎年1月1日現在、市内に固定資産を所有する人にかかる税金です。

税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

課税標準額は、固定資産税を計算するための基礎となる価格で、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。

この固定資産税評価額は、国土交通省が定めたもので、土地の公的価格や、家屋の時価を表したものです。

この評価額は、地価によって変動します。見直しは、3年毎になっています。

地価が下がれば、固定資産税は、下がりますが、地価が上がると、固定資産税も高くなります。

もちろん、地価は、地域によっても税額が違うことになります。

自動車税と重量税

家と同じで、自動車を所有するだけで、自動車税と重量税がかかります。

総排気量によって、収める税金は、違います。自動車税は、13年以上所有していると、一律15%上がるのです。

<自動車税・・・毎年>

用途区分総排気量税額
自家用乗用車1リットル以下29,500円
リットル超~1.5リットル以下34,500円
1.5リットル超~2.0リットル以下39,500円
2.0リットル超~2.5リットル以下45,000円
2.5リットル超~3.0リットル以下51,000円
3.0リットル超~3.5リットル以下58,000円
3.5リットル超~4.0リットル以下66,500円
4.0リットル超~4.5リットル以下76,500円
4.5リットル超~6.0リットル以下88,000円
6.0リットル超110,000円
自家用軽自動車一律10,800円

<重量税・・・2年に一回>

車両重量13年未満13年以上18年未満
〜500kg8,200円11,400円
〜1,000kg16,400円22,800円
〜1,500kg24,600円34,200円
〜2,000kg32,800円45,600円
〜2,500kg41,000円57,000円
〜3,000kg49,200円68,400円

まとめ

収入が年金だけでも、所得税、住民税がかかります。

年金は、雑所得となり、税負担が少なくなるようになって、65歳以上は、さらに優遇されています。

所有するだけで、かかってくる税金である自動車は65歳だからといって、低減されません。

自動車は、維持費もかかりますので、定年を機会に考え直しましょう。

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