年金200万円を支給されたからといって、200万円を手にするわけではありません。
年金にも、税金がかかりますし、老後生活をおくる中でも、現役のときと同じように、所得税と住民税、固定資産税、自動車税などを収める必要があります。
所得税と住民税
年金にかかる所得税と住民税はいくらになるのでしょうか。
65歳以下では、年金収入が70万円以下、65歳以上では、120万円以下では、所得額がゼロとなり、税金がかかりません。
年金にかかる税金を計算してみる
厚生年金受給者の平均年収は、168万円です。国民年金受給者の平均年収は、72万円です。
国民年金受給者は、所得税がかからないことになります。
厚生年金受給者は、所得金額168万円ー120万円=48万円、所得控除を基礎控除だけとして、48万円ー38万円=10万円が、課税所得となります。この課税所得に税率5%を掛け算して、所得税5千円となります。
住民税も同様な計算となります。所得控除の基礎控除が33万円となり、税率10%と8千円(均等割)という所得に関係ない税金がかかります。
168万円の場合は、168万円ー120万円=48万円、48万円ー33万円=15万円、15万円✕10%=1万5千円と8千円となります。
平均な厚生年金受給者の所得税と住民税の目安は、所得税5千円、住民税2万3千円(均等割8千円の場合)となります。
年金と所得税と住民税については、次の記事を参考にしてください。
固定資産税
年金生活者は、弱者として、税制の優遇されていますが、固定資産税は、収めなければなりません。
固定資産税は、土地・家屋・償却資産を所有している人が、その価格に応じて納める税金です。
したがって、収入の有無にかかわらず、毎年1月1日現在、市内に固定資産を所有する人にかかる税金です。
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
課税標準額は、固定資産税を計算するための基礎となる価格で、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。
この固定資産税評価額は、国土交通省が定めたもので、土地の公的価格や、家屋の時価を表したものです。
この評価額は、地価によって変動します。見直しは、3年毎になっています。
地価が下がれば、固定資産税は、下がりますが、地価が上がると、固定資産税も高くなります。
もちろん、地価は、地域によっても税額が違うことになります。
自動車税と重量税
家と同じで、自動車を所有するだけで、自動車税と重量税がかかります。
総排気量によって、収める税金は、違います。自動車税は、13年以上所有していると、一律15%上がるのです。
<自動車税・・・毎年>
用途区分 | 総排気量 | 税額 |
---|---|---|
自家用乗用車 | 1リットル以下 | 29,500円 |
リットル超~1.5リットル以下 | 34,500円 | |
1.5リットル超~2.0リットル以下 | 39,500円 | |
2.0リットル超~2.5リットル以下 | 45,000円 | |
2.5リットル超~3.0リットル以下 | 51,000円 | |
3.0リットル超~3.5リットル以下 | 58,000円 | |
3.5リットル超~4.0リットル以下 | 66,500円 | |
4.0リットル超~4.5リットル以下 | 76,500円 | |
4.5リットル超~6.0リットル以下 | 88,000円 | |
6.0リットル超 | 110,000円 | |
自家用軽自動車 | 一律 | 10,800円 |
<重量税・・・2年に一回>
車両重量 | 13年未満 | 13年以上18年未満 |
---|---|---|
〜500kg | 8,200円 | 11,400円 |
〜1,000kg | 16,400円 | 22,800円 |
〜1,500kg | 24,600円 | 34,200円 |
〜2,000kg | 32,800円 | 45,600円 |
〜2,500kg | 41,000円 | 57,000円 |
〜3,000kg | 49,200円 | 68,400円 |
まとめ
収入が年金だけでも、所得税、住民税がかかります。
年金は、雑所得となり、税負担が少なくなるようになって、65歳以上は、さらに優遇されています。
所有するだけで、かかってくる税金である自動車は65歳だからといって、低減されません。
自動車は、維持費もかかりますので、定年を機会に考え直しましょう。