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【身体障害者手帳の申請】 診断書待ち

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介護保険を受けていても、身体障害者手帳の申請はできるため、親父の手帳を申請をすることにしました。

障害者手帳とは

障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者健康福祉手帳の3種類があります。1級から7級の障害等級に区分されており、1級に近づくほど障害の程度が重く、7級に近づくほど障害の程度が軽くなっていきます。7級の障害は単独では身体障害者手帳の対象外ですが、7級の障害が2つ以上ある場合などに交付対象となります。

身体障害者手帳の障害は

  1. 視覚障害
  2. 聴覚や平衡機能の障害
  3. 音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害
  4. 肢体不自由
  5. 心臓やじん臓、呼吸器の機能の障害
  6. ぼうこうや直腸の機能の障害
  7. 小腸の機能の障害
  8. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
  9. 肝臓の機能の障害

となります。

親父の場合は、4.肢体不自由に該当する。お袋も、身体障害者手帳を肢体不自由ということで取得済です。

申請方法

①市区町村の障害福祉窓口で説明を受け、所定の様式の申請書類をもらう。

②病院を受診し、主治医に診断書を書いてもらう。
 医師の診断書(意見書)を記入することができる医師は、都道府県知事から指定されている。その医療機関で指定を受けているか確認してください。

③診断書と、顔写真ほか必要書類一式を市区町村の障害福祉窓口に提出する。

必要書類一式

  • 交付申請書
  • 医師診断書(意見書)
  • 顔写真(1枚)
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カード又は通知カードと身分を証明できるもの)

診断書の障害程度等級は、あくまでも指定医師の参考意見であり、県の審査で等級が変わったり、却下になったりする場合があります。診断書は、申請前6ヶ月以内に作成されたものに限ります。

手帳の交付決定までに1ヶ月か半から2ヶ月程度かかります。提出された診断書に不足等があり、県の審査で認定が困難な場合は、診断書の追加記入や再作成があり、さらに伸びる場合があります。

手帳の新規申請時の診断書の写しが必要となる場合があるので1部コピーをとっておきましょう。
顔写真一年以内、縦4mm×横3mm、スナップ写真でも可です。

親父の障害者手帳の申請

3月末に脳梗塞を発症して、6月初にリハビリ病院を退院しました。

診断書の発行は、指定医のところでなけいけない点に注意が必要です。また、病気が発症してから、6ヶ月経過しないと、診断書は発行できないのです。

現時点では、発症時に入院していた病院から、かかりつけ医に転院しているため、もう一度病院に行き、診察を受けてなければなりません。先週診察を受けてきたため、診断書待ちという状態です。

申請方法の②のところまで進みました。

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