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障害者受給資格者証の助成範囲が減る

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新しい、父親の重度心身障害者受給資格者証が届きました。受給資格者証の有効期限が、10月1日から9月30日となっているため、毎年、この時期に届くのです。

重度心身障害者医療費助成制度とは、

重度の心身障害(児)者に対して、医療費の自己負担金(保険診療分)を助成します。ただし、1か月1医療機関あたり500円の自己負担があります。

対象者は、

身体障害者手帳1・2級の方
身体障害者手帳の障害名が内部障害で3級の方
療育手帳Aの方
特別児童扶養手当1級の受給資格者
精神障害者保健福祉手帳1級の方
障害基礎年金1級の受給者
(精神障害による年金受給者を含みます。)

となります。

父親は、脳梗塞で、左半身に障害が残ったため、対象者となっています。

今年は、助成対象となる医療費範囲が、通院医療費のみとなりました。(入院医療費は助成の対象となりませんでした。)

入院医療費の助成が対象外となったのは、世帯が市民税課税世帯となったためです。住民税を納めるようになったのは、私です。年金を受け取るようになって、住民税を納めるようになりました。年金は、月6万6千円で、住民税は、4,100円でした。

障害がある場合には、普通の人より、医療費が高額になりますので、医療費の助成が受けられるのは、助かっています。

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