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老後は税金より社会保険料が高負担だ

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老後の支出の中で、税金は心配するが、社会保険料を考えない人が多い。

私も、所得税、住民税の心配はしていたが、実は、社会保険料の方が、本当な心配する必要がありました。

老後の不安には、年金の減額があるがそれ以上に、社会保険料の将来への負担増の方が問題でありそうです。

老後の社会保険料には何があるか

老後に、主な社会保険料としてかかってくるのは、国民健康保険料と介護保険料があります。

65歳までは、国民健康保険料と一緒に介護保険料は徴収され、65歳からは、後期高齢者保険料と介護保険料と分けて徴収される。

国民健康保険料

国民健康保険料とは、国民健康保険(国保)の保険料のことである。

国保は、都道府県と市町村が運営する公的医療保険制度で、主に自営業者や会社を退職した人など他の公的医療保険に属さない人が加入しています。

国民健康保険は、国が運営しているように勘違いする人も多い。

直接運営しているのは、「市町村」ということになります。

国民健康保険料は、住んでいる地域により違いがあります。

介護保険料

介護保険料とは、介護保険の財源として、40歳以上が払う保険料のことである。

介護保険とは、社会保険の仕組みによる高齢者の介護を保障する制度である。

2000年4月1日からスタートした。

国民健康保険に加入している場合は、所得割と均等割、平等割、資産割の4つを自治体の財政により独自に組み合わせて計算され、介護保険料率も異なります。

所得割は世帯ごとに被保険者の前年の所得に応じて算出されます。

老後の社会保険料の計算

おひとりさまの厚生年金の支給額が200万円の場合の国民健康保険料と介護保険料を計算してみましょう。

国民健康保険の保険料は、3つの合計額からなります。

  1. 医療分保険料
  2. 後期高齢者支援金分保険料
  3. 介護分保険料(40歳以上65歳未満)

それぞれが、所得割・資産割・均等割・平等割4つで構成されます。

  1. 所得割 その世帯の所得に応じて算定(所得額×料率)
  2. 資産割 その世帯の資産に応じて算定(固定資産税額×料率)
  3. 均等割 加入者一人当たりいくらとして算定(加入者数×均等割額)
  4. 平等割 一世帯当たりいくらとして算定

となります。

保険料についてはそれぞれ上限があり、毎年見直されています。

地域によって異なるため、市町村のホームページで確認して計算することになります。

たとえば、市町村のHPには、下表のような情報が掲載されています。

税種類所得割額資産割額 均等割額 平等割額課税限度額
基礎分(医療給付分)6.4%8.0%24,000円19,200円540,000円
後期高齢者支援金分2.3%9,600円8,400円190,000円
介護納付金分(40歳から64歳)2.2%15,600円0円160,000円

前提条件
公的年金200万円 固定資産税10万円
所得額=200万円ー120万円(所得控除)ー33万円(基礎控除)=47万円

計算例
・基礎分
47万円✕6.4%+10万円✕8.0%+2.4万円+1.92万円=8.128万円
・後期高齢者支援分
47万円✕2.4%+0.96万円+0.84万円=2.928万円
・介護納付金分
47万円✕2.2%+1.56万円=2.594万円
合計13.65万円

65歳以上の介護保険料

介護保険料は、所得により、「所得段階別保険料」となっています。

基本的には数段階に分かれているところがほとんどですが、住んでいる市区町村によって違います。

私の住んでいる町では、13段階の分かれていて、公的年金が、200万円の場合を計算してみると、30,240円でした。

まとめ

公的年金200万円の中に、しめる社会保険料は、13.65万円÷200万円=約7%となります。

税金は、3万円÷200万円=1.5%です。

このことから、老後の支出に対する社会保険料の負担は、税金の5倍弱と、大きいものとなります。

しかも、これからも税制改正や社会保障制度の見直しなどで、税や社会保険料の負担は増え続けるのです。

少しは、関心を持っておきましょう。

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