結論
年金と雇用保険をいっしょにもらうことはできません。
日本年金機構のホームページには、
特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金(以下「年金」といいます。)と雇用保険の失業給付は同時には受けられません。
また、厚生年金保険の被保険者の方で、年金を受けている方が雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられるときは、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止されます。
とはっきり明記されています。
まとめると、
・雇用保険の基本手当を受けている場合、年金全額停止
・高齢者雇用継続給付を受けている場合、年金の一部が停止
雇用保険と年金を同時にもらう方法
65歳ぎりぎり前に、退職して雇用保険の手続きをすることです。
雇用保険の基本手当の受給資格を得るために65歳の誕生日の直前に退職し、
年金との併給調整をされない65歳以降に雇用保険をもらうことができるかもしれません。(ネット上の情報から)
まとめ
同時にもらう方法とは、ネット上に溢れかえっている情報です。
実際にこの手が使えるかどうかは、不透明です。
実際は、雇用保険の基本手当と年金を比較することで、どちらかの選択になります。