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所得税と住民税の控除額違い

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住民税とは

住民税は、均等割と所得割となります。

均等割
都道府県民税 1,000円+500円*1
市区町村税  3,000円+500円*1

所得割
(所得金額ー所得控除)✖️10%ー税額控除*2

*1:復興税、合計1,000円 期間は2014年から2023年までの10年間です。
*2:税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除、調整控除、配当割額及び株式譲渡所得割額の控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)等です。

所得税と住民税

住民税には、14種類の所得控除がありが、所得税と同額なのは、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業等共済控除だけです。控除額が異なる10種は、住民税の方が低く抑えられています。

例えば、所得税と住民税(所得割)の控除金額の差と税額を給与所得700万円の場合で考えると以下のようになります。

所得税住民税
給与年収700万円700万円
給与所得控除額180万円180万円
社会保険料控除額108万円108万円
基礎控除48万円43万円
配偶者控除額38万円33万円
生命保険控除12万円7万円
控除額206万円191万円
課税所得額314万円*3329万円*4
税額22万1,000円*532万9,000円*6

*3:700万円-206万円=314万円
*4:700万円-191万円=329万円
*5:(314万円✖️10%-9万7,500円)✖️102.1%=22万1,000円
*6:329万円✖️10%=32万9,000円

所得税と住民税の控除額の差は、15万円になります。

住民税の注意すべき点

所得税は、その年の所得に対して、課税されるが、住民税は、前年の所得に対して課税されます。また、納付方法は、決定された住民税が納税者に通知され、納税者が期限までに納税することになっています。

普通徴収と特別徴収の二つがあり、年金者、給与所得者以外は、普通徴収となります。普通徴収は、翌年6月から4回に分けて納付します。特別徴収は、翌年6月から毎月天引きされるます。普通徴収は、4回の納付となるので、1回あたりの納付金額が増えることに注意が必要です。

退職者は、前の年の所得に対して課税さるので、給与収入がないのに、高額な住民税を納税することになるので、退職前に準備する必要があります。

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