先日、「年休の請求手続きの案内」が届きました。
結論
64歳になると、「特別支給の老齢厚生年金」の受け取り権利が発生しまします。誕生日の3ヶ月前に、案内書が届きます。
- 「特別支給の老齢厚生年金」は、繰下げ請求の対象とならない。
- 年金請求書の提出は、64歳の誕生日の前日以降です。
- 5年を過ぎると時効により受け取れなくなる。
以上の理由から、誕生日後に申請書を提出することにしました。
特別支給の老齢厚生年金とは何か
年金が65歳に引き上げられたことの経過措置として、年金の一部が65歳より前にもらえるということです。経過措置ということで、もらえる年齢ともらえる期間が決まっています。下表のように、男性は、昭和36年4月2日以降、女性は、昭和41年4月2日以降に生まれた人は、もらえません。
特別支給の老齢年金は、男女差があります。そもそも、男女で、年金支給年齢が異なっていたのです。男60歳、女55歳という時代を引きずっています。
いくらもらえる
特別支給の老齢厚生年金は、老齢厚生年金をもらうことができます。
老齢年金=老齢基礎年金+老齢厚生年金(=特別支給の老齢厚生年金)
金額ベースでは、年金総額の約6割を特別支給の厚生年金としてもらうことができます。もらえる期間は、1年間です。
まとめ
特別支給の老齢厚生年金は、先送りできないので、きっちりと申請してもらうようしたい。また、65歳からの老齢年金は、1年から2年ぐらい先送りしたいと考えています。