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軽自動車減免申請手続きを完了しました

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親父が身体障害者2級となったため、軽自動車税の減免申請(軽自動車の場合全額免除)をしてきました。今年の1月に減免の手続きは、完了していましたが、軽自動車税の納付通知後、減免申請が必要ということでした。

手続きの場所

新型コロナの感染防止のため、市民ホールの特設の申請場所が設置されていました。

手続きの期限

5月31日(月)5時15分までとなっています。ただし、口座振替の場合は、振替の処理を停止するため、5月24日までと手続き期限が短縮されています。

必要なもの

  1. 減免申請書(同封)
  2. 軽自動車税納付通知書(同封)
  3. マイナンバーカード
  4. 運転する人の運転免許証
  5. 身体障害者手帳

注意点

複数台自動車を所有していても、1台に限り減免となります。

車の乗り換えをした場合には、新規申請となる。

申請手続き

申請書の記載内容を確認するだけで、所要時間5分程度で手続きは、完了する。申請書の内容を確認したのち、減免の承認がおり、承認通知が郵送される。まだ、減免されたわけではありませんよというような口ぶりでした。

減免申請は、毎年する必要です。減免が継続されるわけないようです。また、1回減免されていれば、郵送での申請が可能なようですが、マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳の裏表コピーが必要とのことです。

軽自動車税の減免額

軽自動車税の減免額は、7,200円(旧標準税率)となります。

まとめ

1月から手続きを開始して、5月にやっと、完了しました。しかし、毎年、この手続きが必要であり、車の買い替え時には、継続申請ではなく、新規の申請となり、面倒な作業が発生します。今乗っている軽自動車も、来年車検です。乗り換えを検討していましたが、免税申請したばかりなので、もう2年乗り続けることにしました。

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