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公的年金400万円以下所得税なし

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確定申告不要制度

年金取得者の確定申告不要制度により、公的年金等が400万円以下の場合は、確定申告が不要となります。つまり、下記の条件に当てはまれば、所得税はかからないということです。→本当か確認してみました。

国税庁HPより

税務署に確認してみました

税務署に400万円以下の確定申告不要について、以下のことを確認してみました。

私

公的年金等で400万円以下は確定申告不要ということは

所得税がかからないということですか?

税務署担当者
税務署担当者

かかりません。

私

年金100万円の人も、400万円の人も、所得税はかからない

ということですか。

税務署担当者
税務署担当者

かかりません。

公的年金だけで、400万円以下では、どうやら、所得税は、ゼロということらしいです。

また、自治体の納税担当者に、400万円以下で確定申告をしてもいいかと聞いたところ、確定申告をすると、所得税が取られる場合があるのでやめた方良いとのアドバイスでした。つまり、確定申告をしない=所得税がかからない。

住民税は別

確定申告が400万円ルールは、所得税だけです。「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出をしなかったり、扶養者が追加になったりした場合や生命保険控除、医療控除を受ける場合、社会保険料を追加で払っている場合は、住民税の確定申告をしておきましょう。住民税の節約になります。

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は、65歳未満、65歳以上でそれぞれ108万円、158万円を超えた場合に日本年金機構から送られてくるものです。配偶者控除、障害者控除、扶養控除を受けるためには、この申告書を提出しておく必要があります。

まとめ

公的年金400万円以下の場合は、確定申告不要で、源泉徴収されていなければ、所得税はかかりません。源泉徴収の還付には、確定申告が必要です。住民税は、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の確定申告は、必要です。

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