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退職者は、年末調整しなくていいの?

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年末調整の季節です。年末調整を会社が行うので、サラリーマンの多くは、確定申告が不要となっているです。

働いている人がすべて年末調整の対象というわけではありません。

年末調整の対象とならない人

  • 年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人予や還付を受けた人
  • 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶年末調整の対象とならないな人

退職した人の年末調整

退職したひとはどうなるのでしょうか。12月には、会社に勤務していないため、年末調整が不要ではないかと考えます。

国税庁のHPによれば、「年の中途で行う年末調整の対象となる人」に、退職者があたるため、退職者の中でも、以下の項目に当てはまる人は、年末調整が必要のようです。

  • 死亡によって退職した人
  • 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
  • 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
  • いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

12月を待たずに、年末調整をするということですね。

年末調整のメリット

  • 自ら確定申告を行わなくても良い。
  • 納税漏れがなくなる
  • 多めに納税している所得税が帰ってくる

年末調整のメリットは、めんどな確定申告を会社に代行してもらい、納税漏れの心配がなくなるということでしょう。(確定申告は、思ってほどメンドではない事実もあるが・・)

まとめ

年末調整を行って、還付金が口座に振り込まれるとうれしいものですが、これは、考え方によれば、余分に税金を取られていたことになります。プライバシーに関する情報を会社へ提出するのが、いかがなものでしょうか。

税金がどのように計算されて、いくら納めているかを知るためには、本来は、サラリーマンも、確定申告をすべきです。税金が天引きされるのは、法律違反なのかもしれませんね。将来は、年末調整か、確定申告かを選択できるようにすべきだろうと考える次第です。

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