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後期高齢者医療制度とは何か

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後期高齢者医療制度とは

健康保険には、大きく3種類あります。

  1. 社会保険
  2. 国民健康保険
  3. 後期高齢者医療制度

後高齢者医療制度とは、75歳以上の人と、一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の人が加入する制度です。

市区町が加入する広域連合が主体となり、後期高齢者医療に関する運営を行います。

広域連合・・・運営が主体

  • 保険証の交付
  • 保険料の決定
  • 医療を受けたときの給付

市区町・・・窓口業務

  • 申請や届出の受付
  • 保険証の引き渡し
  • 保険料の徴収
  • 各種相談

対象となる人

75歳以上の人

75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります。

一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の人

申請して広域連合から認定を受けることが必要です。一定の障害とは以下のような障害となります。

  • 国民年金等における障害年金 1・2級
  • 身体障害者手帳 1・2・3級及び4級の一部
  • 精神障害者保険福祉手帳 1・2級
  • 療育手帳 A

後期高齢者医療制度の負担区分

後期高齢者医療制度の医療費は、自己負担額を除いた分の約5割を公費で負担、約4割を現役世代が負担、残り1割を被保険者が負担します。

医療費の自己負担額は、1割(現役並み所得者は3割)になります。2022年10月より、負担区分が2割が追加されます。

入院時食事代

入院したときの食事代は、入院した人の世帯所得区分によって、負担額が決まります。また、低所得者Ⅱ・Ⅰの人は、事前に申請しないと減額されません。

所得区分対象となる被保険者
現役並Ⅲ住民税の課税所得金額が690万円以上の被保険者とその
世帯員
現役並Ⅱ住民税の課税所得金額が380万円以上の被保険者とその世帯員
現役並Ⅰ住民税の課税所得金額が145万円以上の被保険者とその世帯員
一般現役並Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、低所得者Ⅱ・Ⅰ以外の被保険者
低所得者Ⅱ世帯全員が住民税非課税の被保険者
低所得者Ⅰ世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円となる被保険者
所得区分一食当たりの食費
現役並Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ
一般
460円
低所得者Ⅰ、Ⅱに該当しない指定難病者等260円
低所得者Ⅱ(90日までの入院)210円
低所得者Ⅱ(90日を超える入院)160円
低所得者Ⅰ100円

その他の給付

葬祭費

被保険者が死亡したとく、葬祭を行った人に対し、5万円が支給されます。申請必要です。

移送費

移動が困難な重病人を緊急的に、やむを得ず、医師により転院などの移送に費用がかかった場合、広域連合が必要と認められた場合、移送費が支給されます。

保険料

年間保険料利率

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計します。保険料率は、住んでいる場所で異なり、各都道府県の広域連合が2年ごとに算出します。

所得割率8.07%
均等割額42,100円
限度額64万円

年間保険料の計算式

年間保険料=所得割額+均等割額

所得割額:(前年の総所得ー33万円)×8.07%
均等割額:42,100円

新型コロナウイルスに伴う減免措置

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減となった場合には、保険料が全額、または、前年の所得に合わせて、減免になります。市町村の役所にお問い合わせ願います。

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件全てに該当する世帯の方

・主たる生計維持者の、事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
・主たる生計維持者の、前年の合計所得金額が1000万円以下であること。
・主たる生計維持者の、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

前年の合計所得金額             減免割合(D)
300万円以下であるとき   全部
400万円以下であるとき   10分の8
550万円以下であるとき   10分の6
750万円以下であるとき   10分の4
1000万円以下であるとき   10分の2

まとめ

2022年10月より、現役世代並ではないが、一定以上の収入のあるものは、自己負担額が2割となります。今後は、さらに高齢者の医療費が増えていく。1割負担を維持できなくなる可能性があります。老後の医療費を減らすことを考える必要があります。

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